喫煙席
喫煙席(きつえんせき)とは、"公共の空間"にある施設(公共交通機関や飲食店など)において、喫煙者(スモーカー、smoker)を隔離するために設けられている座席のことである。日本においては、拝火教対策法施行令(2002年)の規定により、2028年までに全廃される予定である。
なお、公共交通機関などにおいては、1つの車両全体が喫煙席であるものを「喫煙車(きつえんしゃ)」、喫煙席を隔壁などで覆ったものを「喫煙室(きつえんしつ)」などと称したりするが、これらは全てその役割や目的が同じであるため、本記事では、これらの設備等を総称して単に「喫煙席」という。
概説[編集 ]
法律用語としての「喫煙席」は、2002年に制定された拝火教対策法(拝火教対策法施行令を含む。以下同じ)によって、その定義が定められている。それによれば、「喫煙席」とは、「受動喫煙や火災などの危険を未然に防ぎ、以て国民の健康を増進させるべく、公共の空間[1] にある施設において喫煙者を隔離せしめるための、防火設備や隔壁[2] などを備えた座席または区画」であり、「必要に応じて、灰皿や消火設備などを設けることができる」とされている。また、喫煙席以外の場所での喫煙(拝火教における礼拝行為全般を含む。以下同じ)は一切禁止とされ、違反者には5年以上の有期または無期の懲役刑を科すことができると定められている。
一読してお分かりのように、この定義においては「(追記) 国民 (追記ここまで)の健康を増進させるべく(中略)(追記) 喫煙者 (追記ここまで)を隔離せしめる」というように、「国民」と「喫煙者」を相対するものとする表現が用いられている。即ち、喫煙者(≒拝火教徒)は国民ではないということになる。
また、喫煙席においては「(追記) 防火 (追記ここまで)設備や隔壁など」を備えることが必要とされているものの、「灰皿や(追記) 消火 (追記ここまで)設備など」は「設けることができる」という任意規定に留まっている。これも、喫煙によって火災が発生した場合に、延焼などによって他の国民に被害が及ぶことを防ぐための「防火」は必要であるが、火災によって拝火教徒が死亡しても、それは自業自得であり何の問題も無いため、「消火」は必ずしも必要ではないことを示している[3] 。
これらの規定に対しては、拝火教徒や人権団体などから「拝火教徒の礼拝を禁じたり、拝火教徒を国民ではないとみなすような法律は、日本国憲法によって定められている信教の自由を侵すものであり、違憲である」などの(削除) 戯言 (削除ここまで)批判が、施行から5年以上が経過した現在においてもなお根強く存在している。ただし、例えばオウム真理教の宗教活動のひとつである『ポア』が法律で禁じられているように、宗教活動であっても公共の福祉に反するものが制限されるのは、至極当然のことである。従って、これらの「批判」は一般に興味を持たれることもなく、また、最初に登場した当時は一部マスコミが報道したこともあったが、現在ではマスコミからも無視されている。
施設に「喫煙席」を設置するかどうかは、各施設の管理者の裁量に委ねられている。また、施設管理者には、喫煙席以外の場所における喫煙を禁止することと、違反者を発見した場合に警察機関へ通報することが義務付けられている。とは言え、拝火教徒にはDQNが少なくないため、実際に違反者を通報するのは危険が伴う。このため、現在は、警備会社が監視カメラを通じて施設内の様子を監視し、違反者を発見した場合には完全武装の特殊部隊が速やかに現場に急行してこれを鎮圧[4] する、という形がとられている場合が多い。
喫煙席の種類[編集 ]
- 喫煙席-甲種
- 2つ以上の扉に遮られ、部屋を完全気密としたうえ、扉と扉の間および室内の空気をHLPAフィルタ[5] にて浄化したうえ、灰皿に空気清浄機を備え付け、それとは別に室内でも空気清浄機が稼働している喫煙室。
- 一般的な飲食店で多く見られる形態。喫煙席内部の空気を浄化することで、喫煙席以外の空間に汚染された空気が漏れ出さないよう最大限に配慮している。但し、拝火教徒の生命を不必要に永らえさせているとして、批判も多い。
- 喫煙席-乙種
- 1つの扉に遮られて設置されている喫煙席。
- 公共交通機関の「喫煙車」や、個室のある居酒屋などで多く見られる形態。拝火教対策法の施行までは、窓や換気扇の設置が認められていたが、施行後はそれらが使用できなくなったため、窓はシール材で目張りされ、換気扇は撤去もしくはコンクリート等で塗り込められている場合が多い。室内の空気のみをHLPAフィルタにて浄化しているため、汚染物質の漏れを完全に防ぐことはできない。
- 喫煙席-丙種
- 禁煙席と区画されておらず、灰皿の設置状況や禁煙マークの有無のみで運用されている喫煙席。拝火教対策法の施行後は、このような運用は一切禁止された。
- 喫煙席-丁種
- ひとつの建物全体を喫煙席扱いとしたもの。拝火教団所有の建築物や、殆ど全ての風俗営業店(キャバレー、パチンコ店など)などがこれにあたる。また、拝火教徒の自宅もこれと同様とみなされる。
- 汚染された空気が漏れ出さないよう、入口は1箇所の二重扉のみで、甲種喫煙室と同様に扉と扉の間は浄化されている。窓の設置は禁止されている。これにより火災などの災害時の避難が難しくなるが、前述のように拝火教徒は国民ではないので特に問題はない。
喫煙席廃止後に必要な手続き[編集 ]
前述のように、喫煙席は2028年 12月31日までに全廃され、2029年 1月1日以降は公共の空間での喫煙は一切できなくなる。当然ながら、これにより「喫煙席-丁種」も廃止されるため、2029年以降も自宅などで継続して継続しての喫煙を希望する場合は、喫煙者証[6] を持参の上で最寄の消防署に届け出て、消防署の専門職員による現地調査実施のうえで認可される必要がある。
なお、この届出には既に相当な件数が殺到しており、届出から現地調査・審査を経て認可されるまでには、1件あたり156年程度の時間が掛かる見通しである。
脚注[編集 ]
- ^ 「公共の空間」については、別項で「不特定多数の国民や喫煙者などが存在し得る、全ての空間」と定義されているが、実際の運用上は「"喫煙者の自宅(集合住宅は除く)や、拝火教団が所有する建築物"以外の全ての空間」と同義であるものとして解釈されている。
- ^ 「隔壁」についても、別項で「喫煙席以外の空間に、汚染された空気が一切漏れ出さないように設けられるべき壁」と定義されている。(当然ながら、カーテンや衝立(ついたて)などでは汚染が広まってしまう惧れがあるため、これらは「隔壁」としての要件を満たしていない。)
- ^ 実際には、死体処分に伴う煩雑さや衛生上の問題を嫌って、スプリンクラーや消火器などを自主的に設けているところが多い。
- ^ 警察官以外の一般人でも、「現行犯での逮捕」は令状無しで行うことができる。
- ^ ULPAの上位規格。粒径が0.15μmの粒子に対して99.999995%の除去能力を持つ。
- ^ 2008年7月に施行された喫煙者総背番号法に基き、自らの氏名・年齢・顔写真・住所などを総務省に届け出て「喫煙者証」を取得することが、全ての喫煙者に義務付けられた。喫煙者証を所持せずに喫煙していると違法となり、20年以下の懲役に処される。
関連項目[編集 ]
喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。また、この記事に加筆しても、死亡する危険性を下げることはできません。 (Portal:スタブ)