裁決事例集(第141集)
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内容紹介
目次
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第141集は、令和7年10月から令和7年12月までの公表裁決を収録。
〈令和7年10月分から12月分〉
一 国税通則法関係
(無申告加算税 決定 処分の理由 予知)
1 無申告加算税賦課決定処分に理由不備はなく、期限後申告は同決定を予知したものではないときに該当しないとした事例(令和元年分から令和5年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和7年10月15日裁決)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 請求人に重加算税の賦課要件を満たす行為があったとは認められないとした事例(1平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、2平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、3平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分、4令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、5令和4年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、6平成31年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税及び無申告加算税の各賦課決定処分(重加算税の各賦課決定処分については、いずれも各変更決定処分により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、7令和4年1月1日から令和4年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・1全部取消し、2一部取消し、3〜7棄却・令和7年10月20日裁決)
二 相続税法関係
(更正の請求の特則)
3 相続税法第55条の規定に基づく申告等により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、同法第32条第1項第1号に基づく更正の請求には該当しないと判断した事例(平成28年3月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和7年10月29日裁決)
三 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)
4 国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する利益が現に存する限度の額につき、金錢債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、本件債務者には本件求償債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認められる等の理由から、その価額は零円と評価するのが相当とした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・令和7年10月1日裁決)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)
5 不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・令和7年10月23日裁決)
一 国税通則法関係
(無申告加算税 決定 処分の理由 予知)
1 無申告加算税賦課決定処分に理由不備はなく、期限後申告は同決定を予知したものではないときに該当しないとした事例(令和元年分から令和5年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和7年10月15日裁決)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 請求人に重加算税の賦課要件を満たす行為があったとは認められないとした事例(1平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、2平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、3平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分、4令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、5令和4年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、6平成31年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税及び無申告加算税の各賦課決定処分(重加算税の各賦課決定処分については、いずれも各変更決定処分により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、7令和4年1月1日から令和4年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・1全部取消し、2一部取消し、3〜7棄却・令和7年10月20日裁決)
二 相続税法関係
(更正の請求の特則)
3 相続税法第55条の規定に基づく申告等により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、同法第32条第1項第1号に基づく更正の請求には該当しないと判断した事例(平成28年3月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和7年10月29日裁決)
三 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)
4 国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する利益が現に存する限度の額につき、金錢債権の評価に当たっては、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情を踏まえて算定するのが相当であるところ、本件債務者には本件求償債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるような特別な事情があったと認められる等の理由から、その価額は零円と評価するのが相当とした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・令和7年10月1日裁決)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)
5 不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・令和7年10月23日裁決)
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2026年08月17日