3.経済的な支援について
妊婦健診費助成、出産一時金、高額医療費制度、出産手当金と育児休業給付金、児童手当、乳幼児等医療費助成制度、未熟児療育医療給付制度 等や出産費用の捻出が厳しい場合の福祉事務所等の窓口についてご案内します。
3-1.妊娠〜出産に関する経済的支援
妊婦さんを経済的に支援するさまざまな制度があります。
経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設において助産を行う制度です。どうしてもお金がなくて分娩(ぶんべん)費用を工面できないという人は、自治体の福祉事務所にご相談ください。
利用の可否については、福祉事務所が調査して判断します。
利用にあたっては、世帯の所得に応じた負担があります。健康保険などから一定額以上の出産育児一時金を受け取れる場合は対象外となります。
医療保険から子ども一人につき原則50万円(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合。それ以外の場合は48.8万円。)が支給されます。
この出産育児一時金については、事前に合意文書を取り交わすことにより、医療機関が代わりに受け取ることで、窓口での支払額を50万円(48.8万円)を超える費用のみとすることも可能です。
なお給付額については、ご加入の健康保険組合やお住まいの自治体によって、付加給付がある場合もあります。
産前 ・産後休業中、無給の場合は、健康保険から出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で無給の期間を対象として、1日につき、標準報酬月額を30で除した額の3分の2に相当する金額が支給されます。詳しくは、会社の担当部署へご相談ください。
産前 ・産後休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険、国民年金)が免除されます。手続きは、健康保険、厚生年金保険は会社が行い、国民年金保険料の免除は本人が市区町村へ届出することにより行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金、市町村等へご相談ください。
<届出しないと免除になりません>
保険料納付が免除される期間(色の付いた部分が免除期間)
* 届出が出産後の場合「出産日」
3-2.育児休業中の経済的支援
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、支給されるものです。1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時の賃金の67%、(育児休業開始から6か月以降は50%)が支給されます。
手続きは会社が行い、原則として2か月に1回ハローワークへ申請した後、書類審査等を経た後で給付されます。詳しくは、会社の担当部署やハローワークにお問い合わせください。
育児休業給付金は非課税のため所得税・住民税はかかりません。
育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間(ただし子が3歳に達するまで)について、被保険者負担分および事業主負担分ともに保険料が免除されます。年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
育児休業中、無給の場合は雇用保険の控除もありません。
手続きは会社が行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へご相談ください。
企業によっては育児休業期間の最初の数日〜20日程度を有給扱いにしたり、支援金を支給するという制度を設けているケースもあります。会社の制度を確認してみましょう。
3-3.子育てに関する経済的支援
医療保険制度における自己負担について、その費用の一部を各自治体が助成するものです。自治体によって所得制限や年齢の上限、対象範囲等が異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてください。
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額は所得と児童の年齢によって異なります。
※(注記) 子どもが生まれた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に(公務員の場合は勤務先に)申請が必要です。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細は、「児童手当制度のご案内(こども家庭庁)」をご覧ください。
出生時の体重が2000g以下で生まれた赤ちゃんは、「未熟児養育医療給付制度」があり、必要な医療費がサポートされます。
出生届といっしょに自治体に申請をしましょう。
子どもの扶養に対して手当金を支給したり、ベビーシッター等の費用補助などを行っている企業もあります。会社の制度を確認してみましょう。
父親の仕事と育児両立読本〜ワーク・ライフ・バランス ガイド〜(厚生労働省)
厚生労働科学研究費補助金(東京大学医学部 藤井班監修)妊婦さんを支える支援制度(女性の健康推進室 ヘルスケアラボ)をもとに作成
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妊娠期お役立ち情報
3.経済的な支援について
妊婦健診費助成、出産一時金、高額医療費制度、出産手当金と育児休業給付金、児童手当、乳幼児等医療費助成制度、未熟児療育医療給付制度 等や出産費用の捻出が厳しい場合の福祉事務所等の窓口についてご案内します。
3-1.妊娠〜出産に関する経済的支援
妊婦さんを経済的に支援するさまざまな制度があります。
経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設において助産を行う制度です。どうしてもお金がなくて分娩(ぶんべん)費用を工面できないという人は、自治体の福祉事務所にご相談ください。
利用の可否については、福祉事務所が調査して判断します。
利用にあたっては、世帯の所得に応じた負担があります。健康保険などから一定額以上の出産育児一時金を受け取れる場合は対象外となります。
医療保険から子ども一人につき原則50万円(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合。それ以外の場合は48.8万円。)が支給されます。
この出産育児一時金については、事前に合意文書を取り交わすことにより、医療機関が代わりに受け取ることで、窓口での支払額を50万円(48.8万円)を超える費用のみとすることも可能です。
なお給付額については、ご加入の健康保険組合やお住まいの自治体によって、付加給付がある場合もあります。
産前 ・産後休業中、無給の場合は、健康保険から出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で無給の期間を対象として、1日につき、標準報酬月額を30で除した額の3分の2に相当する金額が支給されます。詳しくは、会社の担当部署へご相談ください。
産前 ・産後休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険、国民年金)が免除されます。手続きは、健康保険、厚生年金保険は会社が行い、国民年金保険料の免除は本人が市区町村へ届出することにより行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金、市町村等へご相談ください。
<届出しないと免除になりません>
保険料納付が免除される期間(色の付いた部分が免除期間)
* 届出が出産後の場合「出産日」
3-2.育児休業中の経済的支援
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、支給されるものです。1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時の賃金の67%、(育児休業開始から6か月以降は50%)が支給されます。
手続きは会社が行い、原則として2か月に1回ハローワークへ申請した後、書類審査等を経た後で給付されます。詳しくは、会社の担当部署やハローワークにお問い合わせください。
育児休業給付金は非課税のため所得税・住民税はかかりません。
育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間(ただし子が3歳に達するまで)について、被保険者負担分および事業主負担分ともに保険料が免除されます。年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
育児休業中、無給の場合は雇用保険の控除もありません。
手続きは会社が行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へご相談ください。
企業によっては育児休業期間の最初の数日〜20日程度を有給扱いにしたり、支援金を支給するという制度を設けているケースもあります。会社の制度を確認してみましょう。
3-3.子育てに関する経済的支援
医療保険制度における自己負担について、その費用の一部を各自治体が助成するものです。自治体によって所得制限や年齢の上限、対象範囲等が異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてください。
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額は所得と児童の年齢によって異なります。
※(注記) 子どもが生まれた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に(公務員の場合は勤務先に)申請が必要です。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細は、「児童手当制度のご案内(内閣府)」をご覧ください。
出生時の体重が2000g以下で生まれた赤ちゃんは、「未熟児養育医療給付制度」があり、必要な医療費がサポートされます。
出生届といっしょに自治体に申請をしましょう。
子どもの扶養に対して手当金を支給したり、ベビーシッター等の費用補助などを行っている企業もあります。会社の制度を確認してみましょう。
父親の仕事と育児両立読本〜ワーク・ライフ・バランス ガイド〜(令和二年度版)(厚生労働省)
厚生労働科学研究費補助金(東京大学医学部 藤井班監修)妊婦さんを支える支援制度(女性の健康推進室 ヘルスケアラボ)をもとに作成
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目次
?@ 身体の変化に関すること▶ ?A 食事に関すること▶ ?B 経済的な支援▶ ?C 多胎児について▶産後に備えて
出産が近づいたら知っておきたいこと▶ ?D 産前産後のサポートについて▶ ?E メンタルヘルスについて▶ ?F 仕事との両立にむけて▶番外編
?G パパの育児参加について▶ ?H 地域のひろばを知る▶ ?I 保活のススメ!▶