開発指導第一課及び第二課では、都市計画法に基づく開発行為等の許可・指導・取締り、建築基準法に基づく道路の位置の指定・廃止、盛土規制法に基づく宅地造成等工事の許可・指導・取締り等の事務を行っています。
所管事務
- 1 開発行為の許可
- 2 市街化調整区域内における建築の許可
- 3 道路位置指定
- 4 盛土規制法の許可
- 5 開発登録簿等の閲覧
- 6 特定開発行為の許可
- 関連資料 開発指導事務に係わる審査の基準一覧
- 参考資料
1 開発行為の許可
●くろまる 都市計画法第29条に基づく許可
この許可は無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることにより、安全で良好な宅地環境の整備を図ることを目的として設けられた許可制度です。建築等を目的として区画形質の変更(土地の状態の変更)をする場合、必要です。
一定規模以上の開発行為を行う場合、公共施設等の設置義務があります。
都市計画法第7条で規定する市街化調整区域では原則として開発行為は認められていません。
ただし、例外的に開発行為が許可できる場合があります。所管窓口でご相談ください。
- 開発許可制度のあらまし(PDFファイル1,219KB)
- 多摩建築指導事務所の所管区域(PDFファイル105KB)
- 申請書類(開発行為許可及び変更行為等許可申請様式)
申請には手数料が必要です。手数料は建築物の用途及び開発の規模により異なります。 - 手数料一覧表(開発許可申請手数料及び宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可手数料)(PDFファイル38KB)
2 市街化調整区域内における建築の許可
●くろまる 都市計画法第43条に基づく許可
市街化調整区域では原則として建築行為は認められていません。ただし、許可を受けることによって例外的に建築できる場合があります。許可を受けられるかは所管窓口でご確認ください。
市街化調整区域の詳細な範囲は市街化調整区域が所在する各市町の窓口でご確認ください。
- 申請書類(開発行為許可及び変更行為等許可申請様式)
申請には手数料が必要です。手数料は面積により異なります。 - 手数料一覧表(開発許可申請手数料及び宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可手数料)(PDFファイル38KB)
3 道路位置指定
●くろまる 建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定
道路法や都市計画法、土地区画整理法などによらず道を築造するとき、その道を建築基準法上の道路として扱えるようにするためには、特定行政庁からその位置の指定を受けることが必要です。
- 建築基準法の道路について
- 多摩建築指導事務所の所管区域(PDFファイル105KB)
- 申請書類「東京都建築基準法施行細則第8号様式(東京都建築基準法施行細則様式)
申請には手数料が必要です。手数料は1件50,000円です。
4 盛土規制法の許可
●くろまる 盛土規制法第12条及び第30条に基づく宅地造成工事等の許可
この許可は、宅地造成・特定盛土又は土石の堆積に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防ぐことを目的とする許可制度です。盛土規制法に基づき定められた規制区域において宅地造成工事等を行う場合、必要です。ただし、「1.開発行為の許可」が必要な場合は開発行為の許可を受けることにより許可は不要になります。
- 規制区域
- 規制の対象となる主な行為
- 多摩建築指導事務所の所管区域(PDFファイル105KB)
- 申請書類(盛土規制法許可及び変更許可申請様式)
申請には手数料が必要です。手数料は切土盛土の面積により異なります。 - 手数料一覧表(開発許可申請手数料及び宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可手数料)(PDFファイル38KB)
5 開発登録簿等の閲覧
●くろまる 開発登録簿、盛土規制法調書、道路位置指定図の閲覧及び写しの交付
- 閲覧場所、交付場所(PDFファイル170KB)
- 開発登録簿及び盛土規制法調書の写しの交付手数料は1部700円、道路位置指定図の写しの交付手数料は1部400円です。
- 都市計画情報等インターネット提供サービス別ウインドウを開く
開発許可区域と開発許可番号(簡略記載)はこちらで確認できます。
※(注記)正式な開発許可番号は所管の窓口にご連絡ください。
【対象区域:多摩建築指導事務所の所管区域】
・立川市、青梅市、昭島市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)
・武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市
6 特定開発行為の許可
●くろまる 土砂災害防止法第10条に基づく特定開発行為の許可
- 詳細は、都市整備局HP(ホームページ)の土砂災害防止法に基づく規制でご確認ください。
特定開発行為とは、「土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う土地の区画形質の変更」のことをさします。
令和3年4月1日から、八王子市と町田市を除く多摩の市町村について、この特定開発行為の許可の相談、申請受付等は、多摩建築指導事務所開発指導第一課及び第二課で行うこととなりました。
関連資料 開発指導事務に係わる審査の基準一覧
●くろまる 都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル
◇ 「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準
本文については、都市整備局HP(ホームページ)の「開発許可制度」でご確認ください。
『都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル』
参考資料
●くろまる 既存擁壁の安全確保について(PDFファイル1MB)
- 東京都多摩建築指導事務所
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