Q1:建築基準法の道路の種別を教えてください。
- A1:
- 窓口で指定道路図を閲覧してご確認ください。
道路の種別については、インターネットでも参照することができます。
電話での照会は、間違い等によるトラブル防止のため行っておりません。
閲覧に供している道路台帳はあくまで参考資料であり、建築主や設計者等が正確な調査や境界確認等を行う必要があります。
(担当:建築指導各課指導担当)
(参照)建築に際しての道路の調査方法について新しいウィンドウを開く
(参照)都市計画情報等インターネット提供サービス新しいウィンドウを開く
Q2:用途地域を教えてください。
- A2:
-
各市町の都市計画窓口へお問い合わせいただくか、以下を参照してください。
- 都市計画情報等インターネット提供サービス新しいウィンドウを開く
Q3:道路の幅員を教えてください。
- A3:
-
道路の種類によって窓口が異なります。
公道に関しては各道路管理者にお問合せください。
私道に関して、開発道路及び位置指定道路については、各地域を管轄している開発指導課窓口へお尋ねください。
(担当:建築指導各課指導担当)
Q4:高さの制限について教えてください。
- A4:
- 用途地域及び容積率などによって、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限が異なります。また、高度地区の種類によって、高度地区による高さの制限が異なりますのでご注意ください。
各市の都市計画図において、用途地域、容積率及び高度地区等をご覧になれます。
斜線制限については、以下を参照してください。
(参照)用途地域と高さの制限(建築基準法第56条の図解) 新しいウィンドウを開く
Q5:東京都における建蔽率の角地緩和を教えてください。
- A5:
-
角地緩和を適用する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下のこの条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の1〜3の敷地のいずれかに該当する必要があります。(東京都建築基準法施行細則第21条)
1 2つの道路(法42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
2 幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35mを超えないもの
3 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前記1及び2に掲げる敷地に準ずるもの
(参照)建蔽率の角地緩和
Q6:建築計画概要書はいつのものから閲覧できますか?
- A6:
-
建築確認日が平成11年5月1日以降のものから閲覧が可能です。
なお、建築計画概要書のないもの(平成11年4月30日以前の建築確認)を含め、1通400円で台帳記載事項証明書を発行しています。
(担当:建築指導各課事務担当)
Q7:台帳記載事項証明を取得するときに必要な書類はありますか?
- A7:
-
物件の特定のため、次の情報を事前にお調べの上、来庁してください。
- ①建築確認番号、確認年月日
- ②建築当時の地名地番(現在の地名地番と同一でない場合があります。住居表示ではありません。)
- ③建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
- ④上記のほかに建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。
(担当:建築指導各課事務担当)
Q8:確認申請が必要な擁壁の高さは何メートルですか。
- A8:
-
地盤からの高さが2mを超える擁壁を築造する場合は、建築確認が必要です。
(担当:建築指導各課構造設備担当)
Q9:開発の業務をするのは初めてですが、どうすればいいですか?
- A9:
-
まずは窓口にお電話ください。
事前相談に必要な書類、開発許可申請の流れ等について説明します。
なお、来庁される場合は、相談地の案内図、土地利用計画がわかる図面を持参してください。
(担当:開発指導各課開発担当)
Q10:開発行為の許可申請用の図面を作成したいのですが、決められた書式はありますか?
- A10:
- 書式は特に設けていませんが、道路、河川等の着色、図面上に明示すべき内容等については、「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」に規定しています。ご不明な点については窓口までご相談ください。 (担当:開発指導各課開発担当)
Q11:開発行為により設置する道路の幅員は何メートルですか?
- A11:
-
道路幅員については、予定建築物の用途、規模等により基準が異なります。また、開発区域に接する既存道路の拡幅等の基準については、各市町村の条例等に定めている場合があります。
審査基準をご覧の上、窓口までお問い合わせください。
(担当:開発指導各課開発担当)
Q12:敷地面積500m2以上の共同住宅を計画しています。許可対象ですか?
- A12:
-
建築計画に伴い、土地の区画形質の変更(1mを超える切土・盛土、道路を入れる等)が生じる場合は許可対象となる場合があります。
詳しくは窓口までお問合せください。
(担当:開発指導各課開発担当)
Q13:市街化調整区域内の土地にはどのような建物が建てられますか?
- A13:
-
市街化調整区域内の土地においては、建築物の新築や改築、用途変更等の行為が制限されています。
許可を受けるためには、立地条件や用途等が様々な基準に適合していることが必要となります。
事前相談に必要な書類をお問い合わせの上、窓口までお越しください。 (担当:開発指導各課開発担当)
Q14:市街化調整区域内に住宅が建っています。建替えは可能ですか。
- A14:
- 現在建っている住宅がどのような手続きを経て建てられたかによって、その住宅の建替えの可否や、建替えの際に必要となる手続きが異なります。事前相談に必要な書類をお問い合わせの上、窓口までお越しください。 (担当:開発指導各課開発担当)
Q15:道路位置指定を受ける際の基準を教えてください。
- A15:
-
「建築基準法第42条の規定による指定道路取扱基準」において、必要な道路幅員、土地所有者の承諾範囲等を公表しています。詳しくは同基準をご覧ください。
ご不明な点については開発指導課窓口又は各市担当課窓口までご相談ください。 (担当:開発指導各課開発担当)
Q16:道路位置指定を受ける際、土地所有者の承諾はどの範囲まで必要ですか?
- A16:
- 「道路となる地名・地番」の関係権利者、隣接地の土地、建物所有者、接続する建築基準法道路の管理者の承諾が必要となります。詳細については資料をご持参の上、開発指導課又または各市担当課の窓口にご相談ください。 (担当:開発指導各課開発担当)
Q17:宅地造成工事規制区域に指定されている区域はどこですか?
- A17:
-
多摩地域においては、約22,000ha(※(注記)11市の各一部)が「宅地造成工事規制区域」に指定されています。詳細な位置については、窓口までお問い合わせください。
※(注記)あきるの市、稲城市、青梅市、小金井市、多摩市、調布市、八王子市、東久留米市、日野市、町田市、三鷹市 (担当:開発指導各課開発担当)
Q18:宅地造成工事規制区域内に土地が入っていた場合、どうなりますか?
- A18:
-
建築敷地、駐車場、資材置場等の造成を目的として一定規模を超える切土、盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可が必要となります。
詳しくは「宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」をご覧ください。 (担当:建築指導各課指導担当)
Q19:造成宅地防災区域に指定されている区域を知りたいのですが?
- A19:
-
都内においては指定されている区域はありません。
(担当:開発指導各課開発担当)
Q20:屋外広告物の許可申請窓口はどこですか?
- A20:
- 屋外広告物の種類、大きさ、設置場所等により申請先が異なりますので、下記の表をご確認ください。 (担当:管理課調査担当)
Q21:屋外広告物の申請書類はどこから入手できますか?
- A21:
- 東京都都市整備局屋外広告物関係書式ページよりダウンロードできます。 (担当:管理課調査担当)
Q22:バス、電車等の車体広告のデザイン審査はどこで行っていますか?
- A22:
-
公益社団法人東京屋外広告協会にてデザイン審査を実施しています。
詳しくは、同協会のHPでご確認ください。 (担当:管理課調査担当)
Q23:屋外広告の仕事がしたいのですが、屋外広告業の登録窓口はどこですか?
- A23:
-
東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課が登録窓口です。
詳しくは、都市整備局のHPでご確認ください。 (担当:管理課調査担当)
- 東京都多摩建築指導事務所
東京都多摩建築指導事務所トップ
よくある質問
申請様式