最終更新日:令和6(2024)年7月31日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
東京都では、令和6(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制を開始します。
(参考)国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます
〜危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制〜」
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
1 規制区域
盛土規制法では、都道府県知事等(東京都では、都知事(八王子市以外)及び八王子市長(八王子市))が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
イメージ図
都内では、島しょ部を含むほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定されています。
規制区域内では、以下の点に注意してください。
- ○しろまる 規制区域内で盛土等が行われた土地では、過去の盛土等も含めて、土地所有者等ができる限り土地を常に安全な状態に維持することが必要です。
- ○しろまる 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
- ○しろまる 不動産取引を行う際 、宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明に際して、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されます。
2 規制の対象となる主な行為
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
(1)規制対象となる盛土等の規模
※(注記)「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
(2)都の条例・規則で規制強化する規定一覧
規定一覧
3 許可申請
(1) 窓口
(2) 許可申請から工事完了までの流れ
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、3以降が適用されます(みなし許可)。
(3) 区域指定日をまたぐ工事の対応
区域指定時の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
旧法に基づく 宅造規制区域 |
宅造許可又は開発許可の取得状況 | 区域指定時の 工事着手状況 |
適用 | 必要手続 | フロー図番号 |
---|---|---|---|---|---|
内 | なし | 済 | ー | 届出※(注記)1 | 1-3 |
区域指定時に宅造許可又は開発許可あり | 未/済 | 旧法 | ー | 1-1 2-1 |
|
区域指定時に宅造許可申請中で許可前 | 未 | 新法 | 許可申請 | 1-2 | |
区域指定後に開発許可取得 | 未 | 新法※(注記)2 | ー | 2-2 2-3※(注記)3 |
|
外 | なし | 済 | ー | 届出※(注記)1 | 1-3 に準じる |
区域指定時に開発許可あり | 未 | 新法 | 許可申請 | 3-2※(注記)3 | |
済 | ー | 届出※(注記)1 | 3-1 3-3※(注記)3 |
||
区域指定後に開発許可取得 | 未 | 新法※(注記)2 | ー | 3-4※(注記)3 3-5 |
(4) 盛土規制法に係る手引(令和6年7月31日施行)
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
- 00_表紙(PDFファイル821KB)
- 01_概要編(PDFファイル2.5MB)
- 02_手続編(PDFファイル1.4MB)
- 03_設計編(PDFファイル6.7MB)
- 04_施工編(PDFファイル1.9MB)
- 05_資料編(PDFファイル6.6MB)
都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引はこちら
(5) 渓流等の範囲
盛土規制法に係る手引_03_設計編P73の渓流等の範囲は、以下のとおりです。索引図から対象地の図をお探しください。
区部及び多摩部 | ||
---|---|---|
図郭A | 図郭B | 図郭C |
図郭D | 図郭E | 図郭F |
図郭G | 図郭H | 図郭I |
図郭J |
島しょ部 | ||
---|---|---|
大島 | 利島 | 新島 |
式根島 | 神津島 | 三宅島 |
御蔵島 | 八丈島 | 青ヶ島 |
父島 | 母島 |
4 基礎調査結果の公表
盛土規制法では、都道府県等(東京都では、都知事(八王子市以外)及び八王子市長(八王子市)は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとされています。
(1)区域指定のための基礎調査の結果
(2)既存盛土調査の結果
ア 大規模盛土造成地
調査結果として、大規模盛土造成地マップを公表しています。
イ その他既存盛土
今後、調査結果を公表予定です。
なお、統一的に調査を実施するに当たり、都道府県等が判断すべきとされている事項については、盛土のあり方検討会議有識者検討会で基準を検討しており、会議資料及び議事要旨を公表しています。
5 不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」
不適正な盛土行為や既存の盛土に関する不具合を通報しよう!
都民投稿ウェブフォームを利用して、不適正な盛土行為や既存の盛土に関する不具合を簡易に通報することができます。
[画像:不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」QRコード]
[画像:不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」]
- ・盛土等の異状が見られる箇所を写真撮影し、投稿すると、位置情報とともに都に伝わります。
- ・都民の皆様からの通報を受け、必要に応じて現地の状況確認等を行います。
- ・ウェブフォームからの投稿は、24時間いつでも可能です。
6 盛土規制法に関するよくある質問(FAQ)
7 (参考)造成宅地防災区域について
東京都は、「造成宅地防災区域」は指定していません。また、今後指定する予定もありません。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書への記載方法等については、お問合せ頂いても回答できません。
お問い合わせ先
市街地整備部 区画整理課 盛土対策担当
(直通) 03-5320-5132
メール S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※(注記)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。