最終更新日:令和6(2024)年7月31日
Q1:新しい規制区域の指定はいつですか?
東京都では、盛土規制法に基づく規制区域を令和 6 年7 月 31 日に指定し、運用を開始します。
Q2:規制区域の範囲はどこで確認できますか?
東京都都市整備局ホームページにて、規制区域を公表しています。
Q3:自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要ですか?
盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意してください。
Q4:許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられますか?
許可対象の工事である場合、許可取得後にインターネット上で公表されるほか、工事中は現場に標識が設置されます。
Q5:土地を買う時、事業者から説明はありますか?
規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることとなります。
Q6:新たな規制区域内ですでに実施している工事があります。許可や届出は必要ですか?
区域指定日から21日以内(令和6年8月21日まで)に、当該工事について、土地の形質の変更又は土石の堆積の届出が必要です。なお、旧宅造法に基づく宅造許可又は開発許可を取得している場合は、工事の着手状況等により必要な手続きが異なります。詳細は、東京都都市整備局ホームページの3(3)「区域指定日をまたぐ工事の対応」をご確認ください。
Q7:許可申請を行うのは誰ですか?
工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)です。
Q8:許可の基準は、全国一律ですか?
盛土規制法では、各都道府県知事等が許可基準の強化を行うことができるとされています。東京都では、許可申請手続きや審査基準を手引として取りまとめています。本文は東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
Q9:民間事業者が運営するストックヤードに土石を持ち込む場合、どのような点に注意すべきですか?
搬出先のストックヤードが盛土規制法に基づく許可を受けている又は届出を行っていることを確認していただく必要があります。
Q10:工事現場で発生した土石をその工事現場内に一時的に置く場合や、工事現場で使用する土石をその工事現場内に一時的に置く場合も許可が必要ですか?
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積する場合は、基本的には許可不要です。ただし、一部例外がありますので、各自治体の相談窓口へご確認ください。
お問い合わせ先
市街地整備部 区画整理課 盛土対策担当
(直通) 03-5320-5132