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斎藤知事めぐる疑惑 菊地幸夫弁護士が寄付行為に見解「サービスをどこまで寄付として認めるのか」

[ 2024年11月26日 15:10 ]

菊地幸夫弁護士
Photo By スポニチ

弁護士の菊地幸夫氏が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO!smile〜」(月〜金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、兵庫県の斎藤元彦知事が知事選での公職選挙法違反の疑いが指摘されている問題について解説した。

知事選で斎藤氏を支援したPR会社の社長が、文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案。「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されている。斎藤氏は25日、全国知事会後に記者団に対し「私としては、公職選挙法に違反する可能性はないと認識しています」と疑いを否定。PR会社へは「製作費として70万円ほど支払っています」と述べ、同社スタッフによる選挙運動の手伝いについて「ボランティアとして個人で参加されたと認識している」とした。同氏の弁護士は、PR会社に依頼したのはポスター等の作成など5名目だとしている。

同社社長は県の外部有識者会議「兵庫県地域創生戦略会議」の委員を務めている。兵庫県選管は、社長が公選法の定める特別の利益を伴う契約の当事者であれば、無償であっても(寄付を禁じた)公選法に違反する可能性があるとの認識を示している。

MCのフリーアナウンサー石井亮次から「(社長が)特別の利益を伴う契約の当事者となり得るのか?」と問われると、菊地氏は「公職選挙法というのは請負契約を典型例にして出しているが、委託を受けて報酬を伴う委員をやっている人間というのは、普通は公選法の規定によると、知事選挙などに関して寄付はできない」と解説した。

その上で「問題は寄付の内容だと思う」と指摘。「お金、それは寄付だと分かりやすい。今回のはそうじゃなくて、サービスですよね。SNSで選挙をPRするという。それをどこまで寄付として認めるのか。サービスだって、普通頼むのにはお金が取られるわけですから、金銭的な利益であることは間違いない。そこをどう解釈するか」と、見解を示した。

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