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入院時生活療養費

  • ID:118

療養病床に入院した場合の食費・居住費の自己負担について

療養病床に入院した場合の食費と居住費について被保険者は、下の表のとおり標準負担額を自己負担し、かかった費用から標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

令和7年4月からの負担額

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
割合所得区分1食あたりの食費1日当たりの居住費(注意2)
3割現役並み所得者I、II、III510円(注意1) 370円
2割一般II510円(注意1) 370円
1割一般I510円(注意1) 370円
1割住民税非課税世帯/区分II240円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I140円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I/老齢福祉年金受給者110円0円
  • (注意1)
    一部医療機関では470円の場合もあります。
  • (注意2)
    指定難病の患者の方は、0円です。
  • (注意3)
    入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者および指定難病の患者の方は、1食あたりの食費は「入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

入院時食事代の標準負担額はこちら(別ウインドウで開く)

令和6年6月から令和7年3月までの負担額

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
割合所得区分1食あたりの食費1日当たりの居住費(注意2)
3割現役並み所得者I、II、III490円(注意1) 370円
2割一般II490円(注意1) 370円
1割一般I490円(注意1) 370円
1割住民税非課税世帯/区分II230円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I140円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I/老齢福祉年金受給者110円0円
  • (注意1)
    一部医療機関では450円の場合もあります。
  • (注意2)
    指定難病の患者の方は、0円です。
  • (注意3)
    入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者および指定難病の患者の方は、1食あたりの食費は「入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

入院時食事代の標準負担額はこちら(別ウインドウで開く)

令和6年5月までの負担額

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
割合所得区分1食あたりの食費1日当たりの居住費(注意2)
3割現役並み所得者I、II、III460円(注意1) 370円
2割一般II460円(注意1) 370円
1割一般I460円(注意1) 370円
1割住民税非課税世帯/区分II210円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I130円(注意3) 370円
1割住民税非課税世帯/区分I/老齢福祉年金受給者100円0円
  • (注意1)
    一部医療機関では420円の場合もあります。
  • (注意2)
    指定難病の患者の方は、0円です。
  • (注意3)
    入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者および指定難病の患者の方は、1食あたりの食費は「入院時食事代の標準負担額」と同額の負担となります。

入院時食事代の標準負担額はこちら(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課

電話: 077-522-3013

ファックス: 077-522-3023

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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