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あしあと

入院時食事療養費

  • ID:117

入院した時の食事代の自己負担について

入院したとき、食費にかかる費用のうち被保険者は、下の表のとおり食費の標準負担額を自己負担し、残る額を広域連合が負担します。

令和7年4月からの負担額

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
割合所得区分1食当たりの食費
3割現役並み所得者I、II、III510円(注意1)
2割一般II510円(注意1)
1割一般I510円(注意1)
1割住民税非課税世帯/区分II/90日までの入院240円
1割住民税非課税世帯/区分II/過去12か月以内に(注意2)90日を超える入院190円
1割住民税非課税世帯/区分I110円
  • (注意1)
    指定難病の患者の方は、300円です。
  • (注意2)
    区分IIの減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分II」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日を超える場合、市町担当窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。(他の健康保険加入期間も区分II相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)

令和6年6月から令和7年3月までの負担額

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
割合所得区分1食当たりの食費
3割現役並み所得者I、II、III490円(注意1)
2割一般II490円(注意1)
1割一般I490円(注意1)
1割住民税非課税世帯/区分II/90日までの入院230円
1割住民税非課税世帯/区分II/過去12か月以内に(注意2)90日を超える入院180円
1割住民税非課税世帯/区分I110円
  • (注意1)
    指定難病の患者の方は、280円です。
  • (注意2)
    区分IIの減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分II」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日を超える場合、市町担当窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。(他の健康保険加入期間も区分II相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)

令和6年5月までの負担額

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
割合所得区分1食当たりの食費
3割現役並み所得者I、II、III460円(注意1)
2割一般II460円(注意1)
1割一般I460円(注意1)
1割住民税非課税世帯/区分II/90日までの入院210円
1割住民税非課税世帯/区分II/過去12か月以内に(注意2)90日を超える入院160円
1割住民税非課税世帯/区分I100円
  • (注意1)
    指定難病の患者の方は、260円です。
  • (注意2)
    区分IIの減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分II」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日を超える場合、市町担当窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。(他の健康保険加入期間も区分II相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)

お問い合わせ

滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課

電話: 077-522-3013

ファックス: 077-522-3023

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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