特定建築物について
令和4年4月1日から管理方法、建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する政省令が改正されます。
【主な改正点】
・建築物環境衛生管理基準(空気環境)
<改正前> <改正後>
一酸化炭素含有率 10 ppm以下 → 6 ppm以下
温 度 17°C以上28°C以下 → 18°C以上28°C以下
・建築物環境衛生管理技術者の兼任
複数の特定建築物について、建築物環境衛生管理技術者が兼任する場合には、特定建築物の所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、確認の結果を書面に残す必要があります。
改正内容の詳細は、以下の厚生労働省通知をご覧ください。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日)(pdf 139KB)
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(一部改正:令和4年3月28日)(pdf 551KB)
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年の法改正により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。
なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
また、登録の有効期間は6年です。したがって、6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度について(厚生労働省ホームページ)
奈良県内の登録事業者一覧
県内ビル管理登録業者(pdf 234KB)【令和6年9月12日更新】
※(注記)建築物ねずみ昆虫等防除業について
建築物ねずみ昆虫等防除業が行う防除の対象となる「人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみや、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物をいい、シロアリ等のような建築物の構造部に食害を及ぼす動物は該当しません。
登録の基準
登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。
【令和5年10月1日以降】
建築物ねずみ昆虫等防防除業の登録を受けるに当たり、事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準について、
防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していても、これを満たすこととなります。
登録申請書類等
書類名
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その他の申請書類
申請の窓口
申請の窓口は営業所がある地域を所管する各保健所です。申請の際には各保健所にご相談ください。
・郡山保健所 大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内) TEL:0743-51-0193
・中和保健所 橿原市常盤町605-5(橿原総合庁舎内) TEL:0744-48-3033
・吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3 TEL:0747-64-8131
・吉野保健所五條出張所 五條市岡口1丁目3-1(五條総合庁舎内) TEL:0747-22-3051
・奈良市保健所 奈良市三条本町13-1 TEL:0742-93-8395
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省リーフレット)(pdf 672KB)
建築物登録業者の従事者研修について
原則として、作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける必要があります。
本通知の内容は、建築物登録業者の登録基準である従事者の研修について、研修内容の充実を図るため、留意事項が改正され、平成25 年4月1日から適用するとともに、各研修実施者が研修を計画するに当たって参考となる研修のカリキュラム例を示すものです。
つきましては、登録業の作業に従事する者に対する研修については、下記PDFを参考に、適切に実施してください。
・「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正についてpdf
(平成25年1月21日付け健衛発0121第1号)
建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)制度等について
本制度は、建築物維持管理業務における作業品質及び業務管理体制を評価する人材を養成することによって、建築物の良好な環境衛生及び保全等の維持向上に寄与することを目的とした全国ビルメンテナンス協会の認定資格です。詳細に関しましては、全国ビルメンテナンス協会へお問い合わせください。
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厚生労働省事務連絡(平成28年7月28日付け)
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建築物清掃管理評価資格者講習のご案内
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建築物清掃管理評価資格者 新制度への移行手続きに関するご案内
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エコチューニング