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掲載日:2025年10月7日

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職員団体の登録

「職員団体」について

職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり(地方公務員法第52条第1項)、警察職員と消防職員以外の職員は組織することができます(地方公務員法第52条第2項)。ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)は、一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。

職員団体の登録

職員団体の登録とは、同一の地方公共団体の職員のみで構成された職員団体が一定の要件を満たしていること(地方公務員法第53条)、及び、その職員団体が自主的かつ民主的に組織され、運営されていることを中立機関である人事委員会又は公平委員会が確認し、公証する制度です。

登録のメリット

登録を受けた職員団体には次のようなメリットがあります。

  1. 交渉における地位(地方公務員法第55条第1項)
    登録された職員団体から適法な交渉の申入れがあったときは、地方公共団体の当局はその申入れに応ずべき地位に立つ。
  2. 在籍専従職員の選任(地方公務員法第55条の2)
    職員は、任命権者の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてその業務に専ら従事することができる。
  3. 法人格の取得(職員団体等に対する法人格付与に関する法律第3条第1項)
    登録された職員団体は、法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出ることにより法人となることができる。

職員団体の登録に関する手続及び各種様式

提出する前に

必ず以下の資料を読み、登録要件に適合しているかどうかを確認してください。

提出書類

手続
内容
様式 添付書類 備考
新規
登録

〔連合体の場合〕

  • 規約
提出部数:2通
提出期限:なし
規約の変更

〔連合体の場合〕

  • 改正後の規約
  • 規約の新旧対照表
提出部数:2通
提出期限:変更が生じた日から10日以内
役員の変更

〔連合体の場合〕

提出部数:2通
提出期限:変更が生じた日から10日以内

(注記)各団体の規約で定める任期の満了に伴う改選、一部補選、辞任等があった場合には届出が必要です。
(注記)改選の結果、旧役員の全員が再選された場合であっても、届出が必要です。
事務所所在地の変更

〔連合体の場合〕

提出部数:2通
提出期限:変更が生じた日から10日以内

(注記)主たる事務所の所在地に変更等について、規約の変更を伴う場合は、【(注記)】の書類が必要です。

解散

〔連合体の場合〕

なし 提出部数:2通
提出期限:解散の事由が生じた日から10日以内

注意事項

  1. 記入例は、「職員団体登録の手引(PDF:1,895KB)」を御確認ください。
  2. 登録事項に関する照会ができるよう、登録事務担当責任者の役職名・氏名と、確実に連絡可能な電話番号・FAX番号・メールアドレスを記載してください。
  3. 職員団体の登録に関する条例施行規則(昭和41年宮城県人事委員会規則11―3)の改正に伴い、各種様式への押印は不要です。

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

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