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職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり(地方公務員法第52条第1項)、警察職員と消防職員以外の職員は組織することができます(地方公務員法第52条第2項)。ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)は、一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。
職員団体の登録とは、同一の地方公共団体の職員のみで構成された職員団体が一定の要件を満たしていること(地方公務員法第53条)、及び、その職員団体が自主的かつ民主的に組織され、運営されていることを中立機関である人事委員会又は公平委員会が確認し、公証する制度です。
登録を受けた職員団体には次のようなメリットがあります。
必ず以下の資料を読み、登録要件に適合しているかどうかを確認してください。
手続 内容 |
様式 | 添付書類 | 備考 |
新規 登録 |
〔連合体の場合〕 |
|
提出部数:2通 提出期限:なし |
規約の変更 |
〔連合体の場合〕 |
|
提出部数:2通 提出期限:変更が生じた日から10日以内 |
役員の変更 |
〔連合体の場合〕 |
提出部数:2通 提出期限:変更が生じた日から10日以内 ※(注記)各団体の規約で定める任期の満了に伴う改選、一部補選、辞任等があった場合には届出が必要です。 ※(注記)改選の結果、旧役員の全員が再選された場合であっても、届出が必要です。 |
|
事務所所在地の変更 |
〔連合体の場合〕 |
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提出部数:2通 |
解散 |
〔連合体の場合〕 |
なし | 提出部数:2通 提出期限:解散の事由が生じた日から10日以内 |
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