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放送法の一部が改正され,その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」と定義し,その業務に関する事務・権限について,平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事へ届出することになりました。
小規模施設特定有線一般放送とは,有線一般放送(※(注記))のうち,以下の4つの要件を全て満たす有線一般放送のことです。
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