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飲食店の受動喫煙対策

飲食店の方向け

  • 令和2年4月1日から、原則屋内禁煙です。
  • 「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置も可能です。
  • 既存の経営規模が小さい飲食店は、経過措置が適用になります。

よくある質問

?新規のお店をオープンするが、店内すべてを喫煙できるようにしたいが可能でしょうか?

!2020年4月1日以降に新たにオープンする店舗においては、店内すべてを喫煙できるようにすることはできません。1屋内禁煙、2喫煙専用室の設置(飲食提供不可)、3加熱たばこ専用の喫煙室の設置(飲食提供可)の3つのうちのいずれかの対応を選択ください。


?既に喫煙可能室の届出をしている飲食店を移転しオープンするが、引き続き店内すべてを喫煙できるようにすることは可能でしょうか?

!1事業の継続性、2経営者の同一性、3店舗の同一性のいずれかに変更がある場合には、既存特定飲食提供施設として店内すべてを喫煙できる施設とすることができません。新規開業店舗と同様に店内禁煙または喫煙専用室の設置の対応が必要です。また保健所に喫煙可能室の廃止届の提出をお願いします。

こちらもご確認ください(改正健康増進法のQ&A)(PDF:6,045KB)


飲食店の対応について

飲食店のみなさんは、以下の3つの項目の回答による事業者分類によって、経過措置の対象になる場合があります。

(注記)不明な点がある場合は、施設所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

[画像:経過措置の要件]

1つでも「いいえ」 すべて「はい」

上記3つの要件に、1つでも「いいえ」がある場合

「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」のいずれかを選択。届出は不要です。

[画像:飲食店の選択肢]

(注記)喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。

標識掲示 [画像:20歳未満立入禁止] 技術的基準 [画像:広告明記][画像:従業員への対策] [画像:違反時罰則]

上記3つの要件に、すべて「はい」の場合

「屋内禁煙」か「喫煙専用室設置(飲食提供不可)」か「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食提供可)」の選択肢に加え、経過措置として、「喫煙可能室(飲食提供可)」を選択することができます。

(注記)「喫煙可能室」を設置する場合は、管轄保健所への届出が必要です。

[画像:飲食店選択肢][画像:経過措置]

(注記)喫煙室を設置する場合は、以下の点にご注意ください。

標識掲示 [画像:20歳未満立入禁止] 技術的基準 [画像:広告への明記][画像:従業員への対策] [画像:違反時罰則]

標識について

喫煙エリアがあることを示すため、建物及び喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

〔標識一覧〕ダウンロードはこちらから(外部サイトへリンク)(厚生労働省へリンク)

喫煙専用室(左:建物の入り口 / 右:喫煙室入り口)

[画像:専用室あり] [画像:専用室]

加熱式たばこ専用喫煙室(左:建物の入り口 / 右:喫煙室入り口)

[画像:加熱式たばこ専用喫煙室(店入り口)] [画像:加熱式たばこ専用喫煙室]

喫煙可能室

(1)店内の一部に喫煙室がある場合(左:建物の入り口 / 右:喫煙室入り口)

[画像:喫煙可能室(店入り口)] [画像:喫煙可能室]

(2)店内の全部が喫煙室の場合

[画像:喫煙可能店]

その他

[画像:禁煙] [画像:喫煙場所]

技術的基準について

喫煙室を設置する場合は、喫煙室からのたばこの煙の流出を防ぐため、次の基準を満たすよう措置を講じる必要があります。

  • (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が、風速0.2m毎秒以上であること。
  • (2)たばこの煙(蒸気を含む。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • (3)たばこの煙が屋外に排気されていること。

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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