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介護員養成研修は、平成25年度の研修体系の見直しにより、 従来の「介護職員基礎研修課程」や「訪問介護員養成研修1〜3級課程」が、「介護職員初任者研修課程」に一元化されました。
その後、平成30年度の介護保険法施行規則の改正により、 研修体系が再度見直され、「生活援助従事者研修課程」が追加されました。
現在、「介護員養成研修」で実施される研修課程は以下の2つです:
介護職員初任者研修課程
生活援助従事者研修課程
県の指定を受けた研修実施機関において、介護員養成研修を開講します。
| 目的 | 介護職員初任者研修は介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われる。 | 生活援助従事者研修は、生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的として行われる。 |
|---|---|---|
| 対象者 | 訪問介護に従事しようとする方、もしくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする方 | 生活援助中心型のサービスに従事しようとする方 |
| 研修時間 | 130時間(筆記試験による修了評価(1時間以上)を別途実施) |
59時間(筆記試験による修了評価(30分以上)を別途実施 |
| 研修形式 |
通学形式及び通信形式 (通信形式で実施する場合は130時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大40.5時間について通信学習による講義が可能。) |
通学形式及び通信形式 (通信形式で実施する場合は59時間の研修時間のうち科目との上限時間を超えない範囲で最大29時間について通信学習による講義が可能。) |
| 実習 | 任意 |
移動・移乗に関連した施設実習を2時間実施 |
生活援助従事者研修について詳しく知りたい場合は、下記資料をご覧ください。
生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(1)(PDF:2,389KB)
生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック(2)(PDF:2,145KB)
下記の実施要綱、指定要領に基づき適切に研修事業を実施してください。
介護員養成研修を開催しようとする事業者は、宮城県介護員養成研修事業実施要綱(PDF:411KB)及び宮城県介護員養成研修事業者指定要領(PDF:412KB)に基づき申請し、県の指定を受ける必要があります。
平成30年度までに「介護職員初任者研修事業者」の指定を受けている事業者が「生活援助従事者研修課程」の申請を行う場合は「生活援助従事者研修指定申請書」(様式第21号)と添付書類を、研修受講生の募集開始1か月前までに県に提出してください。
研修事業者としての指定を希望される方は、受講者の募集開始予定日の2か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。
指定事業者が研修を実施する際は、受講者の募集開始予定日の1か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。
指定事業者が研修を実施する際は、受講者の募集開始予定日の1か月前までに、 下記のフォームから指定申請を行ってください。
指定研修事業者が、指定に基づく研修内容を変更する場合は、 下記のフォームから変更届を提出してください。
指定研修事業者は、指定に基づく研修の内容を変更したいときは、下記フォームから変更届を提出してください。
指定研修事業者は、介護職員初任者研修の事業報告を研修修了後 1 か月以内に、下記フォームから実績報告書を提出してください。
指定研修事業者は、生活援助従事者研修の事業報告を研修修了後 1 か月以内に、下記フォームから実績報告書を提出してください。
指定研修事業者が、研修事業を休止・再開・廃止する場合は、 下記のフォームから申請書類を提出してください。
令和6年7月1日より、実施要綱、指定要領、様式等の一部が改正されておりますので、ご確認ください。
介護員養成研修を実施している事業者を掲載しております。
宮城県介護員養成研修指定事業者一覧(令和7年9月現在)(PDF:202KB)
紛失などにより修了証明書の再交付を受けたい場合は、受講した研修事業者または高等学校へ直接申し出て下さい。
研修事業者がすでに事業を終了している場合は、修了証明書に代わる「修了を証明する文書」を県が発行いたします。まずは当課までご連絡ください。
当課へご連絡いただき、氏名が県の名簿に登録されていることが確認できた方は、下記の電子申請フォームから申請してください。
<提出書類>
修了を証明する文書の発行には、2週間程度お時間を頂く場合があります。
※(注記)氏名の変更に伴う修了証明書の再発行は行っていません(修了証明書の氏名が旧姓であっても有効な修了証明書として使用できます)。
既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程及び訪問介護に関する二級課程を修了している方、看護師、准看護師及び保健師等の資格を有している方は介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修を修了したものとみなします。
平成25年4月1日以降、看護師等の免許証をもって、修了証明書に代える取扱いとしましたので、看護師等の資格を保有している方への介護職員初任者研修修了証明書等の発行は行っておりません。
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