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ページ番号:71736
更新日:2025年2月27日
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展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする場合の届出の受付け事務を行っています。茨城県狂犬病予防法施行細則第3条の規定により展覧会、競技会その他犬の集合施設を開設しようとする者は、開設日前10日までに、犬の集合施設等開設の届出が必要です。様式等は下記リンク先からもダウンロードできます。