佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA型鑑定に係る不正行為に関する会長声明


2025年9月8日、佐賀県警察科学捜査研究所に所属する技術職員が、7年余りにわたり、DNA型鑑定で虚偽の書類を作成するなどの不正行為を行っていたことが明らかになった。


佐賀県警によると、この技術職員が担当した632件のDNA型鑑定のうち、不正行為が確認されたものが130件あり、このうち、鑑定を実施していないにもかかわらず過去の別事件の鑑定資料を用いて実施したように装った虚偽の報告が9件、ガーゼ片などの鑑定資料の余りを鑑定後に紛失し新品を用意して警察署に返却するなどしたものが4件あったとのことである。


DNA型鑑定は異同識別の科学的手法であり、捜査及び公判において被疑者・被告人と犯人の同一性を立証するために用いられる証拠になり得るものである。DNA型鑑定が適正に実施されることは、無実の者が誤って処罰されることを防止するとともに、真犯人を発見して適正な処罰を実現するためにも重要である。仮に本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果が公判には証拠として提出されていなかったとしても、事件の受理、終局処分及び被疑者・被告人の身体拘束の判断などに影響を与えた可能性は否定できない。また、本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果を利用して取調べを行っていた場合には、取調べが違法と評価される可能性もある。本件不正行為は、都道府県警察が実施する科学鑑定に対する信頼を根幹から揺るがすものであり、当連合会は、これを強く非難するものである。


当連合会は、これまでにも捜査機関による証拠の改ざんが発覚した事例があったことを踏まえて、鑑定資料を含む犯罪捜査の記録を管理及び保管することを義務付ける法律の制定を求めるなどして(2014年5月8日付け「犯罪捜査の記録に関する法律の制定を求める意見書」)、再発防止のための提言を行ってきた。それにもかかわらず、何らの対策が講じられることもなく、今回、またしても重大な証拠偽造事案が発生し、しかもそれが7年以上もの間、見過ごされることとなった。


本件不正行為は、警察内部の監察及び検察官による指揮並びに都道府県公安委員会による監督では、鑑定に際しての証拠の偽造を防止することはできないという構造的欠陥を改めて明らかにしたものといえ、佐賀県警のみならず、他の都道府県警においても、同様の不正行為が行われていることを強く懸念させるものであるといえる。


よって、当連合会は、法務省、最高検察庁、警察庁及び警察庁を管理する国家公安委員会に対し、中立的な第三者機関を設置した上で、本件不正行為が捜査及び公判に与えた影響を検証し、再審請求を行うなどの適切な措置を講じるとともに、本件不正行為を防止することができなかった構造的原因を究明し、再発防止策を策定することを求める。


また、不正行為による証拠の偽造を防止するとともに、再鑑定による検証を可能にするためには、犯罪捜査の記録の管理及び保管を義務付けるとともに全面的証拠開示制度を創設することが不可欠である。


当連合会は、通常審においては全面的証拠開示制度を創設して、原則として全ての証拠を開示すること(2022年1月20日付け「刑事訴訟法附則第9条に基づく3年後見直しに関する意見書」、再審請求準備段階及び再審請求審においては裁判所不提出記録及び証拠品の閲覧謄写(証拠開示)を制度化することを求めてきた(2019年5月10日付け「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」、2023年2月17日付け(同年7月13日改訂)「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」)。


当連合会は、改めて鑑定資料を含む犯罪捜査の記録の管理及び保管、並びに全面的証拠開示制度の必要性を強く訴えるものである。



2025年(令和7年)9月29日

日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子

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