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生活扶助基準引下げを違法とした最高裁判所判決を高く評価し、生活保護利用者及び元利用者への補償と生活保障法の制定を求める会長声明


本日、最高裁判所第三小法廷は、大阪府内、愛知県内の生活保護利用者らが、2013年8月から3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)に係る保護費減額処分の取消し等を求めた各訴訟の上告審において、いずれについても厚生労働大臣による本引下げの違法性を認め、保護費の減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。


本引下げは、2011年から生活保護基準の在り方を検討してきた社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)の報告書が取りまとめられた後になされたものであるが、厚生労働大臣独自の手法で算出され、基準部会でも議論が全くなされなかった2008年から2011年の「物価下落」を反映したとする「デフレ調整」等を主要な理由として行われた。本判決は、こうした厚生労働大臣の判断は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、生活扶助の老齢加算廃止の判断が争われた2012年(平成24年)4月2日の最高裁判決等で示された「判断の過程及び手続に過誤,欠落があるか否か等の観点から,統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査される」という判断枠組みに照らし、与えられた裁量を逸脱・濫用するものであり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法と判断した。


本判決は、厚生労働大臣が、「個人の尊厳」(憲法13条)の基盤となる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、生活保護法3条)の重要性を軽視し、生活保護法8条2項によって考慮すべき事項を考慮せずに行った本引下げを違法として、これに基づく保護費減額処分の取消しを認めたものであり、司法が担う役割を十分に果たしたものと高く評価できる。


国は、本判決を受けて、本引下げが行われた期間に生活保護を利用していた数百万人の利用者らの「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」という極めて重要な権利を侵害した事態を深刻に受け止め、現在も全国の裁判所に係属している同種訴訟について全面解決を図り、提訴した者以外の利用者及び元利用者に対しても本引下げ前の基準によって受けるべきであった生活扶助費と実際の支給額との差額を支給するなど必要な補償措置を直ちに講じるべきである。


また、本判決で示された趣旨を踏まえ、生活保護基準の改定が適法性を欠くことがないようにするための必要な立法措置が講じられるべきである。具体的には、当連合会が2019年(平成31年)2月14日付けで公表した「生活保護法改正要綱案(改訂版)」において提言したとおり、生活保護基準について、1国会が学識経験者による専門的な検討機関の調査審議を求めた上で、その意見を聴いて改定しなければならないこと、2改定は統計等との合理的関連性の有無について再検証を可能とする方法によらなければならないこと、3上記検討機関は生活保護利用者の意見を反映させるために必要な措置を講じることなどを内容とする「生活保障法」の制定が不可欠である。


よって当連合会は、国に対し、本判決を踏まえた生活保護の利用者及び元利用者への補償措置を直ちに実施するよう求めるとともに、当連合会の提案する「生活保障法」の制定を改めて強く求める。



2025年(令和7年)6月27日

日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子

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