障害のある人に対する司法手続における手続上の配慮を保障する制度構築等を求める意見書


2025年3月19日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年3月19日付けで「障害のある人に対する司法手続における手続上の配慮を保障する制度構築等を求める意見書」を取りまとめ、同月24日付けで、法務大臣、厚生労働大臣、検事総長、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、全ての司法手続において、障害のある人に対する手続上の配慮を保障するために、国に対し、次のとおり関係法令を整備すること、及び、特に刑事司法手続における障害のある被疑者等に対する取調べ等の立会いについて、制度を構築することと併せ、直ちに運用を改めることを求める。

1 障害のある人が関わる全ての司法手続において、コミュニケーション上の障壁を除去し、司法へのアクセスを容易にする情報通信技術とコミュニケーション支援機器の活用、手話通訳、字幕、点訳、分かりやすい言葉への言い換え等の手続上の配慮を、当事者に費用を負担させることなく提供する具体的条項を関係法令に規定すること。

2 刑事司法手続においては、障害のある被疑者・被告人及び障害のある少年保護事件の対象少年(以下「被疑者等」という。)に対する取調べ等(弁解の機会、家庭裁判所調査官による調査のうちの事実聴取、少年鑑別所が行う心身鑑別のうちの事実聴取を含む。以下同じ。)並びに障害のある被害者や参考人の事情聴取について、手続上の配慮として、情報の取得・利用やコミュニケーションの支援をする者を立ち会わせることを義務付け、刑事司法手続における障害のある人のための立会いの制度を法制化すること。

3 知的障害等を理由としてコミュニケーションに支援が必要な者等のいわゆる供述弱者(少年を含む。)の取調べ等については、手続上の配慮として、弁護人又は付添人(以下「弁護人等」という。)による立会いを認めるよう、直ちに各捜査機関の捜査実務の運用を改めること。


((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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