協定相手国別の注意事項(オランダ)
ページID:140010060-721-994-591
更新日:2023年3月31日
1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い
海上航行船舶において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
2.1年インターバルルール
日本からオランダへの派遣が2回目以降の場合は、直近の一時派遣によるオランダでの就労期間が終了した時点から次の一時派遣による就労期間が開始する時点までの間に少なくとも1年が経過していることが必要です。
オランダから日本への派遣についても同様です。
3.オランダ制度への継続加入
オランダから日本へ一時派遣または一時的に自営活動をする人(期間が5年を超えないと見込まれる場合)は、その期間、オランダ国内で居住、就労しているとみなされ、オランダの社会保障制度に継続して加入することとなります。
4.派遣期間の延長について
予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり5年を超えて派遣期間が延長される場合については、日蘭両国で個別に判断のうえ合意した場合に、1年を超えない期間は派遣元の社会保障制度にのみ引き続き適用されることができます。ただし、延長の申請については、当初5年の派遣期間が満了する前にオランダ側と協議を開始する必要がありますので、当該満了日の1カ月前までに延長の申請書を管轄の年金事務所に提出して下さい。
延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。
5.随伴家族の取り扱い
オランダとの協定では、就労者に随伴する家族に関する適用調整の規定がありません。
オランダから日本への一時派遣・自営活動者に随伴する配偶者および子は、日本国内で就労しない場合でも日本の法令(年金・医療保険)が適用されます。
一方、日本からオランダへの一時派遣・自営活動者に随伴する配偶者および子は、被用者または自営業者として就労しない場合には、日本の法令のみが適用されます。該当者がいる場合には、交付された適用証明書の裏面にある記載欄に必ずその情報を記入してください。
6.オランダ年金加入期間要件の特例
オランダの老齢給付では、最低加入要件がありません。
なお、1957年以前のオランダ居住期間または有給の雇用期間(15歳以上)がある人は、59歳以後にオランダまたは日本で6年居住していた場合には、その1957年以前の期間が給付額の計算に考慮されます。
オランダの障害または遺族給付については、オランダでの雇用・居住期間が12カ月以上ある人が日本の年金加入期間中に障害または死亡が生じた場合にも、給付を受けることができます。
7.オランダ老齢年金の消滅時効(申請受付開始時期)
各月支給額の消滅時効は、原則1年となっています。
オランダの老齢年金は、受給権が発生する6カ月前から申請をすることができます。
8.オランダ年金制度の保険期間の日本の年金制度への通算方法
日本の年金加入期間のみでは受給資格要件を満たさない場合に、この要件を満たすために、オランダで被用者または自営業者として就労していた期間などの保険料を納付していた期間を、重複しない限りにおいて、日本の年金加入期間に算入することができます。
オランダで保険期間と扱われる期間のうち、オランダでの居住のみに基づくものは、日本の年金加入期間に算入することができません。
9.日本でのオランダ年金受給
協定により、日本に居住する人も一部または全額停止なしにオランダ年金を受給することができます。
なお、協定が発効する以前にすでにオランダ年金を受給し、一部または全額停止されていた人については、その停止が解除され、停止されていたものが遡及して支給されます。
10.オランダ年金の受給方法
オランダ年金は、原則、毎月1回、銀行口座(ユーロ)への振込により支払が行われます。
日本国内でオランダ年金の受給を継続するためにオランダより現況の確認書類とその証明書類の提出を求められた場合は、オランダの年金の受給者は証明事項を証明するため下に掲げる書類をオランダから送付された現況の確認書類とともに最寄りの年金事務所または共済組合へ提出していただくことになります。
証明事項 | 国籍 | 証明として提出が必要となる書類 |
---|---|---|
身分 | 日本人 | 市町村が発行する戸籍謄(抄)本、パスポートまたは運転免許証 |
外国人 | 市町村が発行する住民票、パスポートまたは運転免許証 | |
生存 |
日本人 | 市町村が発行する戸籍謄(抄)本または住民票 |
外国人 | 市町村が発行する外国人登録記載事項証明書または住民票 | |
死亡 | 日本人 | 市町村が発行する戸籍謄(抄)本 |
外国人 | 医師が発行した死亡証明書 | |
家族 | 日本人 | 市町村が発行する住民票または戸籍謄(抄)本 |
外国人 | 市町村が発行する外国人登録記載事項証明書または住民票 | |
収入 | 市町村が発行する収入証明書 |
なお、当該書類は年金事務所等が添付された証明書を確認し、日本年金機構本部を経由してオランダへ送付することとなります。
11.オランダ在住者の所得税の取り扱い
オランダに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はオランダで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。