協定相手国別の注意事項(ハンガリー)
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更新日:2015年4月9日
1.日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結している派遣者について
日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結している派遣者の場合、予定される派遣の期間が5年を超えるものと見込まれないことを条件に、日本の制度のみが適用されることになります。
2.ハンガリー現地法人と雇用契約を締結した派遣者について
日本の派遣元事業主と雇用契約を締結しており、ハンガリー国内において日本の派遣元事業主と関連するハンガリーの派遣先事業主とも雇用契約を締結した派遣者の場合、予定される派遣の期間が5年を超えるものと見込まれないことを条件に、日本の制度のみが適用されることになります。
また、協定上、派遣元国の事業主と派遣先国の事業主との間で、経営、支配、もしくは資本に直接または間接に参加している関係が認められている場合に、関連する事業主として扱われます。
なお、当初は日本の派遣元事業主のみと雇用契約を締結している被用者が、一時派遣期間中にハンガリー派遣先企業と雇用契約を締結することとなった場合であっても、日本の制度が適用されます。改めて適用証明書を申請して頂くことになりますが、当初予定された派遣期間の終了予定年月日を変更することはできない点にご留意ください。逆のパターンについても同様の取り扱いとなります。
3.国際線航空機乗務員の取り扱い
国際運輸に従事する航空機において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
4.一時就労期間の延長について
予見できない事情など特別な事情があり当初の期間を超えて派遣(自営活動)期間の延長を希望される場合には、当初の派遣期間と延長期間の合計が6年を超えないことを条件に、両国で個別に判断の上合意した場合に限り、引き続き派遣元国の制度にのみ加入することができます。延長を含めた総派遣期間が5年以内であったとしても、同様の取り扱いとなります。
また、派遣期間の延長は、総派遣期間が5年を超えるか否かに関わらず、一回限りとなります。そのため、適用証明書の交付申請にあたっては、派遣期間を十分に検討していただくようお願いします。
例:当初1年の派遣期間を予定していたが、その後、2年の延長を申請したケースについて、両国間で合意した場合には、3年まで派遣元国の制度が適用されます。しかしながら、この期間を超える派遣期間の延長は認められません。
5.労災保険の取り扱い
ハンガリーの年金制度および医療保険制度には、労災補償も含まれています。そのため、日本からハンガリーに一時派遣され、日本の制度のみが適用される者は、日本およびハンガリーのいずれの国においても強制的な労災保険が適用されない状態となります。
日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度、または民間の労働災害に対する保険に加入することにより、労働災害に対する備えとなります。
日本の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課までお願いします。
6.ハンガリー年金加入期間要件への日本期間の通算方法
ハンガリー保険期間だけではハンガリーの老齢年金または遺族年金の支給を受ける要件を満たさない場合、重複しない限りにおいて、日本の保険期間をハンガリーの保険期間とみなすことができます。ただし、ハンガリーの保険期間が1年未満である場合には、この取り扱いは行われません。
なお、障害年金については、通算措置の対象外です。日本から長期にハンガリーへ派遣される方等は、ハンガリーの制度に基づく保障の対象となりますが、国民年金または厚生年金に任意で加入することにより日本制度の障害年金に基づく保障の対象となることができます。
7.ハンガリー年金の支給
ハンガリー年金は原則6カ月までさかのぼって支給されますが、協定の発効日から1年以内にハンガリー年金の請求が行われる場合には、受給権発生時点にさかのぼって支給されます(ただし、協定発効日までしかさかのぼれません)。
8.ハンガリー年金の受取方法
ハンガリー年金は、ハンガリーの通貨であるフォリント建てで計算されますが、日本の銀行口座で円にて受け取ることができます。