協定相手国別の注意事項(ブラジル)
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更新日:2024年1月25日
1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い
両国の社会保障制度の適用を受ける被用者が、一方の旗を掲げる海上航行船舶において就労している場合、その旗を掲げる国の社会保障制度が適用になりますが、当該被用者が他方国の事業所に雇用されている場合は、当該事業所の属する社会保障制度が適用になります。適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様となります。
2.1年インターバルルール
日本からブラジルへの2回目以降の一時派遣においてブラジルの社会保障制度が免除されるためには、直近の一時派遣によるブラジルでの就労期間が終了した時点から次の一時派遣による就労期間が開始するまでの間、少なくとも1年が経過していることが必要です。もし1年を経過していない場合は、次の一時派遣による就労期間が開始する時点からはブラジルの社会保障制度への加入は免除されませんが、1年が経過した時点から免除されます。また、当初派遣日より5年以内の期間において、ブラジルから日本に一時帰国し、再度、当初の派遣と同じ理由でブラジルへ派遣される場合は本ルールの対象外となります。ブラジルから日本への派遣についても同様です。
3.労災保険について
日本からブラジルに一時派遣され、ブラジルの社会保障制度が免除される者については、両国の労災保険制度にカバーされない状態になります。
日本国内の使用者に使用されている海外に派遣される被用者は、日本の労災保険制度の特別加入制度、または民間の労働災害に対する保険に加入することにより労働災害に対する備えになります。
日本の労災保険制度の特別加入制度に関するお問い合わせは、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課までお願いします。電話03-5253-1111(内線5436)
4.随伴被扶養者の事業主確認
一時派遣時に随伴する配偶者および子がいる場合は、発給された適用証明書の裏面にある記載欄に適宜記入願います。その際は、事業主が当該証明を行ってください。
5.一時就労期間の延長について
予見できない事情など特別な事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断の上合意した場合に、3年を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引続き適用されることができます。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度のみに適用されることになります。
6.ブラジル年金の計算方法
協定に基づき、以下の要領にてブラジルの年金額を計算します。
(1)両国の保険期間をすべてブラジルの法令による保険期間であったとした場合に支給される理論上の給付額を計算します。
(2)(1)の理論上の給付額を基礎として、両国の保険期間を合算した期間に対するブラジルの法令による保険期間の比率を用いて実際の給付額を計算します。ただし、合算した期間が、ブラジルの法令による給付を受ける資格を確立するために必要な最小限度の期間を超える場合は、当該最小限の期間と同一の期間とみなします。
7.ブラジル年金の申請受付開始年月日
ブラジルの年金は受給要件が満たされた日以降に請求手続きを行うことができます。
年金の支給は請求手続きを行った日から行われます。
8.ブラジル年金の受取方法
ブラジル年金は、レアル建てで計算され、毎月指定された日本の口座に円で送金されます。8月および11月の給付額には、1カ月の支給額の50%が上乗せされます。
また、日本に居住している場合でも、ブラジルの銀行口座でブラジル年金を受け取ることが可能です。
なお、ブラジル年金受給者は年に一度生存証明書を国立社会保障院(INSS)に提出する必要があります。(生存証明書を提出しない場合、年金の支給が停止または受給が終了となります。)詳細は在東京ブラジル総領事館にお尋ねください。
新規ウインドウで開きます。在東京ブラジル総領事館ホームページ(外部リンク)
9.ブラジルでの日本年金の受取方法
ブラジルの銀行口座で日本年金を受け取る場合は、偶数月に米ドルで送金されます。
10.協定発効後におけるブラジル年金制度の任意加入
協定発効前は、日本にお住まいになっているブラジル人の方は、ブラジル年金制度に任意で加入できましたが、協定発効後は、ブラジル国内法により任意加入ができなくなります。資格喪失の手続き等は年金事務所で行うことはできません。詳細は国立社会保障院(INSS)にお尋ねください。
新規ウインドウで開きます。国家社会保障院(INSS)ホームページ(外部リンク)
11.ブラジルでの適用証明書提出先
発給された適用証明書は、ブラジルに着任後大切に保管頂き、ブラジル税務当局からの求めに応じて提出願います。
12.ブラジル在住者の所得税の取り扱い
ブラジルに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はブラジルで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。
届出書を日本の 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。