養育期間が終了したときの手続き

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更新日:2023年12月13日

1.手続内容

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出した被保険者のうち、下記(1)または(2)の理由により養育期間標準報酬月額特例に該当しなくなった場合、被保険者が事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出します。

(1)当該子を養育しなくなったとき
(2)養育していた子が死亡したとき

2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法

被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主へ提出し、事業主が当該届書を日本年金機構へ提出します。
また、被保険者であった人(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。

区分 内容
提出時期 速やかに
提出先 事業所の事務担当者(事業主)
提出方法 事業所の事務担当者等に指定された方法
(注記)[被保険者であった人(退職者)]が提出する場合
区分 内容
提出時期 速やかに
提出先 郵送で事業所所在地を管轄する事務センター
(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

3.提出書類・添付書類等

届書等名称・記入例 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
添付書類 なし

4.留意事項

この届書は、特例措置の申し出にかかる子を養育しなくなった場合または申し出にかかる子が死亡した場合に提出しますが、それより前に次のいずれかに該当している場合は、提出不要です。
(1)申し出にかかる子が3歳に達している場合
(2)会社を退職した等、厚生年金保険の被保険者資格を喪失している場合
(3)申し出にかかる子以外の子について、養育期間標準報酬月額特例措置を受けている場合
(4)保険料徴収の特例を受ける育児休業等を開始(育児休業等取得者確認通知書の交付を受けている)している場合
(5)保険料徴収の特例を受ける産前産後休業を開始(産前産後休業取得者確認通知書の交付を受けている)している場合

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