国民年金保険料収納事業の民間競争入札実施要項(平成24年10月)について

ページID:150010-997-637-222

更新日:2014年1月24日

日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」(以下、「公共サービス改革法」という。)に基づき、国民年金保険料収納事業の民間委託を実施します。
委託業務等の概要は以下のとおりです。

1.業務の概要

保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付されていない者。ただし、日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下同じ。)すべてに対して、文書、電話及び戸別訪問によるご案内等、滞納者の特性に応じた様々な手法を用いて、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務への理解を促進し、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、年金受給権の確保を図るものです。

2.委託業務の内容

以下の(ア)から(オ)までの業務を包括的に委託する。なお、業務を実施するにあたり、その手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとします。

(ア) 滞納者に対する国民年金保険料の納付督励

滞納者に対して、保険料が納期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行う。

(イ) 滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨

滞納者に対して、保険料が納期限までに納付されていない理由を確認した結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合、保険料の免除等の申請手続の勧奨に関する業務を行う。

(ウ) 被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託

滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合に保険料納付受託に関する業務を行う。

(エ) 事業報告書の作成

滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行った事蹟等のについて、作成及び報告を行う。

(オ) 定例打合せ会議の対応

年金事務所が都道府県毎に毎月開催する打合せ会議及び日本年金機構本部が四半期毎に開催する打合せ会議に参加し、事業進捗結果の分析並びに今後の取組方針の報告を行う。

3.契約(事業対象)期間

平成24年10月1日から平成26年9月30日までとします。

4.対象地区(入札単位)及び対象年金事務所

全国312年金事務所を対象とします。
入札の対象地区については、312年金事務所を23地区に分轄して実施します。

5.国民年金保険料の収納事業に係る民間競争入札実施要項

日本年金機構においては、国民年金保険料収納事業について、公共サービス改革法第14条に基づく民間競争入札実施要項を策定しました。

6.入札の実施

上記の実施要項に基づき、平成24年5月7日付けで民間企業を募集するダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。入札公告(PDF:調達情報に掲載)(PDF 128KB)を行いました。

7.落札者の決定

平成24年10月から事業を実施する一部の地区の落札者を決定しました。

(注記)他の地区につきましては、受託者が決定され次第ご案内いたします。

8.達成目標及び最低水準の見直し

第1号被保険者数が減少したため、民間競争入札実施要項に基づき、
第2期及び第3期の達成目標及び最低水準の見直しを行いました。