障害年金加算改善法
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更新日:2018年5月16日
障害年金加算改善法について
障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成22年4月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。
これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととしていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。
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児童扶養手当法の改正について
児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日に施行されました。
この法律改正により、同一のお子様を対象としたお客様ご自身の「障害基礎年金の子の加算(以下「子加算」といいます)」と、お客様の配偶者に支払われる「児童扶養手当」の受け取り方が、改正法の施行日前後で異なります。
平成26年11月分までの受け取り方
平成23年4月以後、同一のお子様を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、子加算または児童扶養手当のいずれか一方のみを選択して受け取っていただくことになっていました。
平成26年12月分からの受け取り方
同一のお子様を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子加算を優先して受け取っていただきます。そのうえで、子加算の額※(注記)が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取るようになりました。
※(注記)配偶者が年金を受けている場合は、配偶者自身の年金と子加算との合算額
届書の提出先
- 障害基礎年金のみ受給の方は、住所地の市区役所・町村役場となります。
- 障害厚生・障害基礎年金を受給の方は、年金事務所となります。