東日本大震災にともない発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故にかかる国民年金保険料の申請免除等特例措置の段階的な見直し
ページID:150010-194-741-757
更新日:2023年9月19日
東日本大震災にともない発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人の申請に基づき、前年所得によらず国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例(以下「申請免除等」という。)を審査する特例措置を設けています。
一部の避難指示地域は解除からおおむね10年を経過することなどを踏まえ、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された以下の市町村を対象に令和7年度から申請免除等特例措置の段階的な見直しを行います。
皆さまにおかれましては、あらかじめご理解・ご協力をお願いします。
対象地域
福島県内の次の市町村が対象となります。
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上10市町村)
見直し時期
申請免除等特例措置の見直しを行う年度は、平成23年3月11日時点で住所を有していた市町村ごとに異なります。詳細については、「東日本大震災の被災者の方の国民年金保険料申請免除等特例措置の段階的見直しについて(PDF)」をご覧ください。
なお、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町の一部など平成29年5月以降に解除された区域および帰宅困難区域(特定復興再生拠点区域含む)についての見直しは、改めてお知らせする予定です。