国民年金保険料の収納業務の委託事業者から送付した案内文書「国民年金保険料納付状況のご案内」の記載誤りについて

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更新日:2023年6月2日

日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、委託している民間事業者から電話や文書による納付のご案内を行っています。
令和5年5月18日に委託事業者であるアイヴィジット・NTT印刷共同企業体より案内文書「国民年金保険料納付状況のご案内」をお送りしましたが、その一部に、保険料を納付することができる期限を誤って記載していることが判明しました。

対象のお客様

以下の地域にお住まいのお客様
北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・千葉県・富山県・石川県・愛知県

誤りの内容

令和3年4月分の保険料を納付できる期限について、「5月31日までに納付をお願いします。」と記載すべきところ、「6月1日までに納付をお願いします。」とご案内しています。

本事象により、令和5年6月1日に令和3年4月分の保険料を納付しようとした方で、納付書の使用期限が経過したことにより納付ができなかったお客様におかれましては、令和5年6月15日(木曜)までにお近くの年金事務所の国民年金課までご相談ください。

この度は大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。