【海外で年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて

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更新日:2021年6月10日

以下の届書については、通常、誕生月末日に設定された提出期限までに提出いただくことが必要です。期限までに提出がない場合は、提出されるまでのあいだ年金の支払いが一時止まることになります。

(注記)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する受給権者の方(提出期限が令和2年2月末日以降である方)については、届書の提出がない場合においても年金の支払いは差し止めないこととしています。
新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、郵便業務が再開される国・地域も増えてきているところですが、郵便の受付が再開された場合には、該当する国・地域に居住する受給権者の方には、届書の提出期限など個別に届書の提出についてご案内をさせていただきます。
事前に在留証明を取得するなどの対応をいただく必要はございませんので、個別のご案内が届くまでお待ちください。

〈対象となる届書〉

  • 現況届
  • 生計維持確認届

再開された国・地域は、こちらをご参照ください。

ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。再開された国・地域一覧(令和5年2月28日現在)(PDF 57KB)

公開日 2021年6月10日
最終更新日 2023年3月20日