年金Q&A (社会保障協定(共通・適用))
- 適用証明書交付申請書の提出先はどこですか。
- 適用証明書に記載されている派遣期間終了日より前に派遣が終了した場合、どのような手続きが必要ですか。
- 自営業者も相手国制度への加入が免除されるとのことですが、具体的にどのようなケースのときに免除になるのですか。
- 相手国への派遣期間が5年を超えると見込まれていた長期派遣者が、予定より早く帰国したために派遣期間が5年を超えなかった場合、一時派遣者として相手国制度への加入は免除されますか。
- 海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。
- 日本人が海外に在住する場合は、国民年金に任意加入できるとのことですが、どのように手続きをすればよいのですか。
- 日本の事業所に雇用されている外国籍の人が協定相手国に一時派遣される場合であっても、日本人と同様に取り扱われるのですか。
- 国内に住所を残したまま(住民票をそのままにして)海外に転居して、相手国制度に加入義務が生じた場合、どのような取扱いになるのですか。
- 協定発効以前は、外国に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか。
- 協定を結んでいる国から派遣された人に同行する配偶者および子は、どのような取り扱いになるのですか。
- 協定により両国社会保険制度への二重加入が防止されるとのことですが、日本の制度か相手国の制度か、加入する制度を自由に選べるのですか。
- 一時派遣の基準である「5年」とはどのように計算するのですか。
- このたび外国で働くことになりました。その国における年金の加入手続きはどうなるのですか。
- 2回目の一時派遣が開始される場合、1回目の一時派遣終了からどの位の期間が経過すれば、2回目の一時派遣に基づく相手国制度の適用が免除されますか。
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