Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。
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更新日:2019年1月7日
A.お答えします
65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方です。
老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税がかかります。
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。