Q.所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、日本年金機構で判断してもらえるのですか。
ページID:170040010-315-355-528
更新日:2015年11月10日
A.お答えします
日本年金機構では判断いたしかねますので、お近くの税務署にお問い合わせください。
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更新日:2015年11月10日
日本年金機構では判断いたしかねますので、お近くの税務署にお問い合わせください。