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令和8年1月1日現在の不法残留者数は、6万8,488人であり、令和7年1月1日現在の7万4,863人に比べ、6,375人(8.5%)減少しました。
性別では、男性が4万1,067人(構成比60.0%)、女性が2万7,421人(同40.0%)となり、令和7年1月1日現在と比べ、男性が4,469人(9.8%)減少し、女性が1,906人(6.5%)減少しました。
上位10か国・地域について、令和7年1月1日現在と比べ、トルコがカンボジアに代わって第9位になりました。
また、令和7年1月1日現在と比べ、上位10か国・地域のうち、スリランカを除いた国籍・地域で減少しました。
上位5在留資格について、令和7年1月1日現在と比べ、順位に変化はありませんでした。
令和7年1月1日現在と比べ、上位5在留資格は全て減少しました。
令和8年1月1日現在の新規不法残留者数(令和7年1月1日以降新たに判明し、令和8年1月1日現在も不法残留している者の数)は、9,748人でした。
国籍・地域別では、ベトナム(2,692人)が最も多く、次いでタイ(2,497人)、インドネシア(908人)の順となっています。
在留資格別では、短期滞在(3,737人)が最も多く、次いで特定活動(1,924人)、技能実習(1,831人)の順となっています。
(注1)「技能実習」は技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロの合算です。
(注2)留学には、不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
(注3)本資料に示された不法残留者数は、令和8年1月1日現在において、外国人の出入国記録に加えて、退去強制手続に関する情報などを加味し、電算上のデータから抽出の上、算出した概数です。
統計の対象となる者は、出入国管理及び難民認定法第24条各号に規定する退去強制事由のうち、第2号の4、第4号ロ、第6号、第6号の3、第6号の4、第7号及び第8号の不法残留に関する規定に該当する外国人です。このため、仮滞在許可等を受けている者等も含まれます。
なお、仮滞在許可を受けている者は、在留資格を有していなくても当該期間中は適法に本邦に在留することができるものであるため、当該期間中においては、いわゆる「不法滞在者」には含まれません。
(注4)各項目における構成比(%)は、表示桁数未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。