○しろまる 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○しろまる 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために
同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○しろまる 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○しろまる 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、
かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○しろまる 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※(注記)技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
※(注記)自動車運送業分野の場合は、有効な日本の運転免許(トラック運転者の場合第一種運転免許、タクシー運転者及びバス運転者の場合第二種運転免許)の保有及び新任運転者研修の修了(タクシー運転者及びバス運転者の場合)も必要。
○しろまる 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○しろまる 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※(注記)技能試験や日本語能力試験に合格されていない方は、本要件に適合しませんのでご注意ください。