産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置について
高度人材ポイント制の特別加算項目である、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置を受けている機関における就労について、対象となる事業は法務大臣が認定することとなっています。
当該認定を受けるために、地方公共団体から提出いただく資料等についてご案内します。
制度の概要
- 地方公共団体が、高度人材外国人の受入れを促進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法により本邦の公私の機関を支援する場合において、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動を行う外国人のうち当該本邦の公私の機関を契約機関又は活動機関とする外国人については、高度人材ポイント制における特別加算の対象とされています。
- 当該特別加算については、法務大臣が認める支援を対象とするところ、法務大臣の認定を受けるための申請は、当該補助金等を所管する地方公共団体において行っていただきます。申請方法は以下のとおりです。
認定申請について
提出先について
以下の係までお電話にてお問合せいただき、担当者から提出用メールアドレスをお伝えさせていただきます。
連絡先 :出入国在留管理庁政策課企画係
代表電話:045-370-9755