在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ
- 「在留カード」はどういうカード?
- 「在留カード」の氏名に漢字を表記することはできますか?
- 帰国することになりましたが、「在留カード」はどうすればいいですか?
- 外国人を雇用することになりましたが、在留カードの何を確認すれば良いですか?
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「在留カード」はどういうカード?
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※(注記) 在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードの交付を伴う各種申請・届出には
次の規格の写真が必要となります
(単位:ミリメートル)
[画像:id photo]- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
在留カードには「有効期間」があります。
在留カードの有効期間は、次のとおりです。
永住者・高度専門職2号の方
16歳以上の方
交付の日から7年間
16歳未満の方
16歳の誕生日(注1)まで
永住者・高度専門職2号以外の方
16歳以上の方
在留期間の満了日まで
16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日(注2)まで
【在留カードの有効期間の更新等については下記のリンク先をご覧ください。】
(注2)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日の前日のいずれか早い日までとなります。
在留カードに記載する氏名はローマ字表記を原則としていますが、中国や韓国の方など、氏名に漢字を使用する方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字を併記することもできます。
在留カードに漢字氏名の併記を希望される方は、旅券等漢字氏名が分かる資料を提出して地方出入国在留管理官署で手続を行っていただくことによって、ローマ字氏名に加えて漢字氏名が併記された新しい在留カードが交付されます。
帰国することになりましたが、「在留カード」はどうすればいいですか?
中長期在留者の方が日本から出国する場合(再入国許可による出国を除く)や、中長期在留者でなくなったとき、死亡したときは、在留カードを返納していただく必要があります。
外国人を雇用することになりましたが、在留カードの何を確認すれば良いですか?
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合⇒原則雇用はできませんが、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
※(注記) 一部就労制限がある場合⇒
制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
(2)「指定書により指定された就労活動のみ可」
(在留資格「特定活動」)
※(注記)(2)については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された
指定書を確認してください。
※(注記)「就労制限なし」の記載がある場合⇒
就労内容に制限はありません。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
ポイント1で「就労不可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
((2)については資格外活動許可書を確認してください。)
※(注記)実在するカードの番号のみを悪用した偽造在留カードもありますので注意してください!