離婚を考えている方へ

〜離婚をするときに考えておくべきこと〜

年金分割

詳しい手続の方法やご不明な点などについては、年金事務所、街角の年金相談センター((注記)日本年金機構サイト)までご相談ください。
また、年金分割制度の概要や手続についてはこちらからもご覧いただけます。((注記)日本年金機構サイト)

Q1 年金分割とはどのような制度ですか。

(A)

年金分割は、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

Q2 年金分割にはどのような方法がありますか。

(A)

年金分割の方法は2種類あります。

【合意分割】

  • お二人からの請求により年金を分割する方法です。
  • 分割の割合はお二人の合意、または、裁判手続によって決まった割合となります。

【3号分割】

  • サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(注記)であった方からの請求により、年金を分割する方法です。
  • 分割の割合は、2分の1ずつとなります。

(注記)厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

Q3 年金分割を行うためにはどのような手続が必要ですか。

(A)

年金事務所または街角の年金相談センターに「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」((注記)日本年金機構サイト)を提出する必要があります。
分割の割合が決まっていても請求の手続をしないと年金は分割されません。

裁判所における年金分割の調停手続の概要についてはこちら((注記)裁判所サイト)

Q4 年金分割の手続に期限はありますか。

(A)

年金分割の手続は、原則として、離婚をした日の翌日から5年(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年)を経過すると、請求できなくなります。
また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなります。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /