〜離婚をするときに考えておくべきこと〜
(A)
父母が離婚をして、父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、こどもの氏(名字)は、父母の婚姻時のままです。これは、親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。こどもの氏は、親権者が、家庭裁判所の許可を得て変更します。
裁判所におけるこどもの氏の変更許可の手続の概要についてはこちら(※(注記)裁判所サイト)
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