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  7. 食品衛生法上の登録検査機関について

食品衛生法上の登録検査機関について

食品衛生法上の登録検査機関について

食品衛生法に基づく食品等の検査は、厚生労働大臣の指定する検査機関によって行われてきましたが、平成15年の食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の一部が平成16年2月27日に施行されたことに伴い、厚生労働大臣の登録を受ければ検査機関となることができるようになりました。また、この改正により、登録検査機関で行うことのできる食品等の検査が拡充されました。

登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検査(登録検査機関一覧をご参照ください)を行うことができる検査機関のことです。
登録検査機関には、業務として、認可を受けた製品検査以外の検査も行っている検査機関も多くあります。自主的に検査を行う目的で依頼する際には、認可を受けた製品検査と同等の信頼性が確保されているかどうかなど、利用目的に沿うかどうかについて確認した上で依頼しましょう。

  • (注記)登録検査機関一覧(令和7年10月6日現在)[47KB]
    • (注記)このページでは、以下の略語を用いています。
      • 「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第しろまる条」→「法第しろまる条」
      • 「食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第しろまる条」→「令第しろまる条」
      • 「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第しろまる条」→「規則第しろまる条」

担当:健康・生活衛生局 食品監視安全課

代表03-5253-1111

食品監視安全課(内線2492/4240)

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