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登録の申請について
登録の申請について
1.申請手続き
2.申請先(地方厚生局)
1.申請手続き
登録検査機関の登録の申請をしようとする者は、規則様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければなりません(規則38条)。
また、この申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならないこととされており、その額はで20万2600円と定められています(令第10条)。
<添付書類>
(1)
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2)
法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書
(3)
法33条1項2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類
(4)
法33条1項2号ロに規定する文書として、規則40条8号から12号までに定める文書
(5)
次の事項を記載した書面
・
法32条(欠格条項)各号のいずれかに該当する事実の有無
・
法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
・
法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
・
検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
・
信頼性確保部門の名称及び規則40条3号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
・
現に食品衛生に関する試験の業務を行っている場合、その業務の概要
・
法33条1項3号イからハまで(公正・中立性確保のための要件)のいずれかに該当する事実の有無
・
株式会社又は有限会社の場合、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
・
役員(合名会社及び合資会社の場合、業務執行権を有する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(生年月日、住所、最終学歴、職歴のほか、受検営業者の役員又は職員(過去2年間に受検営業者の役員又は職員であった者を含む)に該当するか否かを記載)
・
食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行っている場合、その業務の種類及び概要
※(注記)
登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
2.申請先
登録の申請については、申請者の事業所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
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