1.登録の更新について
登録検査機関は、5年ごとに登録の更新を受けなければならないこととしています(法34条、令11条)(→「関係条文集」シートの該当箇所にリンク)。登録の更新の際の基準は、初回登録時と同様ですが、手数料は13万1000円と規定されています(令12条)。更新に関する手続きは、規則39条に規定しています。
2.検査の義務、変更の届出、業務の休廃止について
登録検査機関は、製品検査を行うことを求められた際は、正当な理由がある場合を除いて遅滞なく製品検査を行わなくてはならないこととされています(法35条)。また、検査は公正に行われる必要があるため、登録検査機関は規則40条に定める技術上の基準に適合する方法で製品検査を行わなくてはなりません。
なお、技術上の基準については平成16年3月23日食安監発第0323003号「登録検査機関における製品検査の業務管理について」(PDF:217KB)をご覧下さい。
3.財務諸表等の備付け・閲覧について
登録検査機関は、毎事業年度3月以内に、以下の書類を作成し、5年間事業所に備えて置かなければなりません。これは、検査機関の経理的基礎の有無について、当該検査機関の検査を受けようとする者が確認できるようにすることを目的としたものであり、受検営業者その他の利害関係人は、閲覧等の請求をすることができます。(法39条)
なお、各種書類の作成は電磁的記録によっても可能であり、その閲覧等についても電磁的方法によることが可能です。(規則44条及び45条)
4.役員等の秘密保持義務について
登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その製品検査業務又は検疫所、都道府県等から委託を受けた試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされています。(法40条1項)
また、これらに従事する登録検査機関の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなされ、公務員と同様の罰則が適用されます。(法40条2項)
5.帳簿の記載について
登録検査機関は、製品検査に関する事項を記載した帳簿を備えなければならないこととされています。帳簿に記載すべき事項は以下のとおりであり、その保存期間は最終記載日より3年です。(法44条、規則46条)
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