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不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける場合、国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。 不動産鑑定士となるには、不動産鑑定士となる資格を有する方が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。 本ページでは、不動産鑑定業及び不動産鑑定士の登録に関する情報や、不動産鑑定士法令等に関する情報について掲載しております。
※(注記)平成26年11月1日から令和3年8月31日の処分基準[外部サイト] ※(注記)平成22年2月25日から平成26年10月31日の処分基準[外部サイト] ※(注記)平成20年4月1日から平成22年2月24日の処分基準[外部サイト]
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