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建設産業

建設業の許可について

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。

建設業に関する重要なおしらせ

建設業許可

しかく建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて[外部サイト]
しかく都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口が変わります。

都道府県の窓口ではなく、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接提出することとなります。

しろまる詳細はこちら!建設業許可申請・届出窓口について[PDF:77KB]
しろまる別紙1 宛名ラベル[PDF:192KB]

しかく健康保険証の新規発行の廃止に伴い、常勤性の確認資料が一部変更となりました。
しかく特定建設業許可を要する下請代金の下限額が緩和されました。

しろまる建設業許可事務ガイドラインへ[外部サイト]

経営事項審査

都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から、国土交通大臣許可建設業者の経営事項審査の申請窓口・運用が変わります。

しろまる経営事項審査についてはこちら

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
建設業許可担当・経営事項審査担当 電話:048-601-3151(代)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369

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