(種別)
第21条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
1) 定款の変更
2) 解散及び合併
3) 会員の除名
4) 事業計画及び予算並びにその変更
5) 事業報告及び決算
6) 監事の選任又は解任
7) 会費の額
8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
10) 解散における残余財産の帰属
11) 事務局の組織及び運営
12) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条
通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法若しくはファクシミリにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条
総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条
総会は、社員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条
各社員の表決権は平等なものとする。
2 やむをえない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の適用については、出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 社員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはファクシミリによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第32条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
1) 理事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
2) 総会に付議すべき事項
3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
1) 理事長が必要と認めたとき
2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
3) 監事から第15条第4項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法若しくはファクシミリにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条
理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決して理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法若しくはファクシミリによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。