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音声広報CD「明日への声」トラックナンバー4 vol.106(令和7年(2025年)11月発行)

(イントロダクション:女性ナレーター)

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象となります。この音声では、「1.障害年金とは」「2.障害年金の種類と支給要件」「3.受給手続きの方法」についてご紹介します。音声は10分程度でお聞きいただくことができます。

(本文 Q.女性ナレーター / A.男性ナレーター)

Q1:障害年金とはどのようなものですか?

A1: 障害年金は、病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。障害の状態とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけではありません。長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、又は統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。

Q2: 障害年金の種類と支給要件を教えてください。

A2: 障害年金は、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が異なります。国民年金に加入しているかたには「障害基礎年金」が、厚生年金に加入しているかたには「障害厚生年金」が支給されます。また、厚生年金に加入しているかたは、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金も支給されます。障害基礎年金、障害厚生年金の支給要件は次のとおりです。

くろまる障害基礎年金

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の加入期間中であるときはもちろん、国民年金に加入する前の20歳未満である場合や、被保険者資格を失った後の60歳以上65歳未満である場合でも支給の対象となります。初診日が20歳前のかたは、20歳に達したときに、初診日が20歳以降のかたは、障害認定日に、障害の程度が障害等級表に定める1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。ただし、初診日が20歳前のかたで、20歳に達したとき以後に障害認定日がある場合は、障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。また、障害認定日において、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれにも該当しなかったかたが、その後症状が悪化し、障害等級表1級・2級のいずれかに該当する障害の状態となった場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

くろまる障害厚生年金

厚生年金の加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日の時点で障害等級表1級から3級のいずれかの状態である場合に支給されます。また、障害認定日に障害の程度が障害等級表1級から3級のいずれにも該当しなかったかたが、その後症状が悪化して障害等級表1級から3級のいずれかに該当する障害の状態となった場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。なお、障害厚生年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

Q3:障害年金の支給を受けるにはどうすれば良いですか?

A3: 障害年金の支給を受けるには、本人又は代理人による年金の支給申請の手続きが必要です。お近くの年金事務所に「年金請求書」と必要な添付書類を提出します。障害基礎年金はお住まいの市区町村でも手続きができます。年金請求書の提出後、日本年金機構で審査が行われ、支給が決定されたかたには、日本年金機構から、年金決定通知書と年金証書の送付があり、その後1か月から2か月で支払いが開始されます。

(エンディング:女性ナレーター)

障害年金の手続きは複雑ですので、事前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570年05月11日65)にお問い合わせいただくか、年金事務所や「街角の年金相談センター」などで相談されることをお勧めします。詳しくは「政府広報 障害年金」で検索してみてください。

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