ハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務 ハラスメント対策の法制化
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[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]
職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務は、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)によって、事業主に義務付けられている措置のことです。
なお、措置を講じていない事業主に対しては、都道府県労働局から指導や勧告などが行われます。
具体的な措置の内容はそれぞれの法律に基づく指針において示されています。カスタマーハラスメントについても同様に、今後指針において以下のような内容が示される予定です。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 労働者の相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備と周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
また、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じる必要があります。
(取材協力:厚生労働省 文責:内閣府政府広報室)
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