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労働施策総合推進法 一部改正でハラスメント対策強化

[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]

労働施策総合推進法とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の略称です。令和元年(2019年)の改正で、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定が追加されました。そして、令和7年(2025年)の改正では、職場におけるカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける規定も追加されました。

令和7年(2025年)の改正法の施行期日は、令和7年(2025年)6月11日の公布日から1年6月以内に政令で定める日とされています。

(取材協力:厚生労働省 文責:内閣府政府広報室)

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