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カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介

レジカウンターを叩いて女性従業員を叱責する男性顧客にバツ印が付いた左側のイラストと、穏やかに会話する女性従業員と男性顧客に丸印が付いた右側のイラスト。

POINT

近年、顧客などからの暴行やひどい暴言、不当な要求など「カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ。以下、「カスハラ」という。)」が社会問題化しています。これを受け、令和7年(2025年)6月には法改正が行われ、企業等にはカスハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。企業等が講ずべき措置の具体的な内容については今後法律に基づく指針で定められますが、ここではカスハラに該当しうる例や、改正法の内容、企業等・従業員・顧客それぞれが留意すべきことや対応の例などをご紹介します。

1カスハラとは

一般に、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を「カスハラ」といいます

本来、顧客などからのクレームは、商品・サービスや接客態度などに対し不満などを訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品開発などにつながるものでもあります。しかし、クレームの中には、過剰な要求を行ったり、商品・サービスに不当な言いがかりをつけたりするものもあります。そのような不当・悪質なクレームはカスハラに該当する可能性があり、従業員本人に過度なストレスをかけるほか、企業等にも多大な損失を招くことが想定されるため、企業等はこれらから従業員を守る対応をとることが求められます。

2カスハラに該当しうる例

業種や業態により態様は異なりますが、一般にカスハラに該当しうるものとして、以下のような場合や言動が想定されます。(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)

1 顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合

  • 企業等の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • 要求内容が、企業等の提供する商品・サービスとは関係がない場合

2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動

<要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの>

  • 身体的・物理的な攻撃(暴行・傷害)
[画像:「身体的な攻撃」のテキストと、配送物を持った男性従業員の襟首をつかんで怒る男性顧客のイラスト。]
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
[画像:「威圧的な言動」のテキストと、女性顧客から叱責される女性従業員のイラスト。]
  • 継続的な、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 従業員個人への攻撃・要求
  • 土下座の要求
[画像:「土下座の要求」のテキストと、女性顧客に命じられ土下座を強いられている男性従業員のイラスト。]

<要求内容の妥当性に照らし不相当とされる場合があるもの>

  • 商品交換の要求
  • 金銭補償の要求
[画像:「金銭補償の要求」のテキストと、注文したコーヒーの入ったカップが割れたことから、女性従業員に5 万円の金銭補償を求める男性顧客のイラスト。]
  • 謝罪の要求(注)
    (注)土下座の要求は要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いものと想定されています。
なお、カスハラに類する行為は、暴行罪、器物損壊罪などの犯罪行為にも該当する可能性があります。

企業が悩む顧客等からの行為

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より、実際に企業が受けたカスハラに類する行為として、次のような行為が確認されました

  • 長時間の電話
  • 頻繁に来店し、その度にクレームを行う
  • 大声での恫喝、罵声、暴言を繰り返す
  • 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て
  • 物を壊す、殺すといった発言による脅し
  • インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)

など

3カスハラの現状と改正法

従業員からの相談の増加

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度(2023年度))」によると、過去3年間に従業員から「顧客等からの著しい迷惑行為」(カスハラ)の相談があったと回答した企業の割合が27.9%と前回(令和2年度(2020年度))調査に比べ、8.4ポイント増加しています。

また、顧客等からのカスハラがあったと判断した企業において、具体的な事例として「継続的、執拗な言動」、「威圧的な言動」、「精神的な攻撃」などを挙げています。

[画像:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案の具体的な内容のグラフ。比率の高い順に、継続的な、執拗な言動72.1%。例として、頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等。威圧的な言動52.2%。例として、大声で責める等。精神的な攻撃44.7%。例として、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の要求等。明らかに業務内容と関係のない顧客等からの言動20.9%。例として、セクハラ、プライバシーの侵害等。拘束的な言動20.0%。例として、不退去、居座り、長電話等。身体的な攻撃10.4%。例として、暴行、傷害等。その他3.7%。対象は、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業(n=1,880)。資料は、厚生労働省の「令和5年度(2023年度)職場のハラスメントに関する実態調査」から政府広報室作成。 ]

改正法のポイント

こうした中で、カスハラ対策の強化が改正労働施策総合推進法に盛り込まれ、法律の公布日(令和7年(2025年)6月11日)から1年6か月以内に施行予定です。

改正法では、カスハラ対策がハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務とされ、今後、企業等が措置を講ずるに当たっての指針を国が示し、具体的な対策を進めていくこととされています。

また、カスハラに係る国・事業主の責務に加えて、労働者や顧客等の責務も定められています。

なお、改正法においてカスハラとは、以下の3点を全て満たすものであるとされています。

  1. 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 当該労働者の就業環境を害すること

4企業等に義務化されるカスハラ対策と従業員の顧客対応の改善点

企業等は労働者からの相談に応じ、カスハラに適切に対応するための体制整備などが義務化されます。既にカスハラ対策を自主的に進めている企業等もありますが、厚生労働省ではカスハラ対策企業マニュアルを活用し、カスハラ対策の基本的な枠組みを紹介するなど、これから対策の構築に取り組む企業等の支援を行っています。

企業等におけるカスハラ対策の基本的な枠組み

<カスハラを想定した事前の準備>

  1. 従業員を守るという企業等の基本方針・姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
  2. カスハラを受けた従業員の相談対応体制の整備
  3. 対応方法、手順の策定
  4. 従業員への社内対応ルールの教育・研修

<実際にカスハラが起きた際の対応>

  1. 事実関係の正確な確認と対応
  2. カスハラを受けた従業員への配慮措置
  3. 再発防止の取組
  4. 以上の1から7と併せ、相談した従業員のプライバシー保護措置を講じ、相談者である従業員に対し不利益な取扱いをしないことを定め、従業員に周知

業界共通の対応方針作り

また、業種・業態によりハラスメントの態様も異なる中で、各業界での足並みを揃えた取組も重要です。厚生労働省ではカスハラ対策に関心を持つ業界団体等による対策を支援するためのモデル事業の中で、業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成しています。令和6年度(2024年度)はスーパーマーケット業編を作成し、令和7年度(2025年度)は宅配業編を作成予定です。マニュアルには、業界におけるカスハラの実態、カスハラに対する業界共通の方針等が掲載されています。

また、各業界が自ら対策マニュアルを作成する上で役立つ「業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルの策定手順例」も提供しています。

「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」及び「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアルの策定手順例」は、ポータルサイト「あかるい職場応援団」に掲載されています。

顧客対応の改善も課題

一方で、顧客などからの商品・サービスの問題点や欠陥の指摘に対し、従業員の対応のまずさがきっかけとなり、カスハラに至るケースも少なくありません。厚生労働省が令和6年(2024年)に行ったスーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントの実態把握調査(企業調査)によると、「カスハラに発展した原因」の上位は「顧客対応・サービス等の遅延」(71.2%)、「対応者の説明・コミュニケーションの不足」(63.6%)の順で、対応・サービス提供側の不備がきっかけになっている場合も多いという結果でした。カスハラを予防するためには、従業員研修などを通じた顧客対応力強化、苦情・クレームがあった場合の対応マニュアルの整備などとともに、対応者を一人にさせないことや組織として対応することも効果的であると考えられます。

[画像:カスハラに発展した原因(複数回答)のグラフ。比率の高い順に、顧客対応・サービス対応等の遅延71.2%、対応者の説明・コミュニケーションの不足63.6%、商品の品質不良56.1%、対応者の誤った説明39.4%。例として、商品・サービスの誤認識、理解不足。商品・対応者の不備が確認された事案はなかった33.3%。例として、サービスの供給側に非は確認されなかった。その他9.1%。調査対象は、カスタマーハラスメントに発展した原因を把握している企業(n=66)。 資料:令和6年度(2024年度)厚生労働省委託事業「業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル スーパーマーケット業編」から政府広報室作成。]

資料:令和6年度(2024年度)厚生労働省委託事業「業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル スーパーマーケット業編」から政府広報室作成

なお、カスハラ対策を講じるにあたっては、消費者の権利を阻害してはならないことや、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることにも注意が必要です。

コラム:名札の変更

従業員が身に付ける名札から個人が特定されてカスハラの攻撃対象にされないよう、名札の表示方法を変更する企業や地方自治体が増えています。

このうち、厚生労働省の「あかるい職場応援団」で紹介する飲食業の事例では、「店舗スタッフが名札の情報を基にSNSで検索され、付きまとわれる」というトラブルをきっかけに対策が検討され、以前は氏名のうち、名を漢字やひらがな等で表記していましたが、トラブル後はイニシャル表記に変更されました。名札自体をなくす案もありましたが、スタッフ間の円滑なコミュニケーションのため、名札の記載内容を変更しました。

[画像:カスハラ対策により従業員の名札の表示をアルファベットのイニシャルにするイメージ。胸元に「〇〇 COFFEE 〇〇 Manager W.Z.」と記された名札を付けた女性従業員のイラスト。]

5顧客がカスハラ加害者とならないためのコミュニケーションとは

本来、顧客である消費者が企業等に正当な意見を伝えることは、商品・サービスの改善を促すことなどにつながり、特に、企業等が提供する商品・サービスに対する申入れは、消費者としての正当な権利に当たります。しかしながら、顧客からの従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為は、従業員等に過度な精神的・肉体的ストレスをかけ、さらに時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害するものです。

顧客が企業等に対して正当な意見を伝える適切な方法を理解することで、顧客の声は企業等に受け止められ、顧客と企業双方の信頼関係が構築されます。消費者庁では、顧客と従業員などとの間で「勘違い」「すれ違い」を招かない上手なコミュニケーションがカスハラ問題の解決の糸口になるとした考えを盛り込んだ啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を公表しています。その中で、「上手な意見の伝え方チェックリスト」として、次の5つのポイントを紹介しています。

・ひと呼吸、おこう
感情的な言動にならないように、まずはひと呼吸おいて冷静に。気持ちを落ち着けましょう。

・具体的に伝えよう
何を、どのようにしてほしいのか、また、その理由について、相手に分かるように具体的に伝えましょう。暴力や暴言は論外です。

・相手の話を最後まで聞こう
一方的に話をしていませんか。相手の言い分や理由を最後までしっかり聞いて、理解するようにしましょう。

・相手(従業員など)の立場を理解しよう
担当者によってはすぐに対応ができない場合もあるかもしれません。

・相手に敬意を持って接しよう
顧客も従業員も同じ「人間」です。行き過ぎた言動によって傷ついてしまいます。お互いに敬意をもって、相手を思いやり、尊重し合うことが大切です。

もし、ヒートアップしそうになった場合には、このチェックリストを思い出してください。 従業員と顧客の間では、それぞれの立場で言いたいことも様々ありますが、どちらか一方を間違いと決めつけることは困難です。相手とは問題解決を目指す「お互いさま」の関係です。「勘違い」「すれ違い」を招かない上手なコミュニケーションを図ることで、トラブルを減らしましょう。

まとめ

企業等の従業員が職場において、顧客との対応で過度なストレスなく働けるよう、カスハラ対策が急務になっています。カスハラを防止するためには、改正労働施策総合推進法に規定されたように、企業等だけではなく、従業員や顧客も、相手の立場も理解しようという姿勢を持ち、自分の言動に注意を払うという心掛けが欠かせません。また、社会通念上相当な範囲での正当なクレームはカスハラに当たらず、企業等の商品・サービス改善につながれば社会にメリットをもたらします。商品・サービスをめぐって意見が合わないことがあっても、ヒートアップしないようお互いさまの気持ちを持ち、理解しながら、カスハラ防止に取り組みましょう。

(取材協力:厚生労働省、消費者庁 文責:内閣府政府広報室)

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