相談機関一覧 児童に関する相談窓口
児童相談所
児童相談所とは
児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
所管省庁
こども家庭庁
利用方法
まずは、電話でご相談ください。
内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 主な政策 > 女性に対する暴力の根絶 > 配偶者からの暴力被害者支援情報 > 相談機関一覧 > 児童相談所
児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
こども家庭庁
まずは、電話でご相談ください。