山手地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月6日
ID番号: 548
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1.建物用途の制限
A地区、B地区、C地区、D地区、E地区のそれぞれの用途地域によって建築物の用途が制限されるほか、A地区については次の建築物が建築できません。
A地区:第1種住居地域
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
2.建築物の敷地の最低限度:160m2
大きな敷地を分割することはできますが、分割後の各々の敷地が160m2以上なければなりません。
分割説明
3.壁面の位置の制限・・・1m
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線及び隣地境界線から1m以上後退しなければならない。
ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。
- 付属建築物である別棟の車庫で(カーポートを含む)高さ2.5m以下であり、かつ後退距離の限度に満たない部分の屋根の水平投影面積が10m2以下の場合
- 地下部分
- 庇、軒、ポーチ、ベランダ、屋外階段、出窓(床面積に算入されるものを除く)、戸袋及びこれらに類するもの
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4.形態又は意匠の制限
山手地区は、「花のある街」をめざしてまちづくりが行われています。特に幹線道路沿いの宅地については、景観上重要となるため、花壇や生垣で花と緑のあふれる外構の整備に務めなければなりません。
5.かき又はさくの構造の制限
道路(歩行者専用道路を除く)境界線から1m未満の距離に存するかき又はさくは、生垣又は透視性のあるフェンス等としなければならない。
ただし、フェンス等の基礎で高さが0.4m以下のもの、又は1つの道路境界線への投影の長さの合計が4m以内の門柱及び門塀についてはこの限りではない。
柵説明
道路から1m以上離してかき又はさくを設ける場合、特に構造の制限はありません。
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6.地区計画の届出について
7.パンフレット
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