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現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 被保険者(資格)について > 介護保険住所地特例制度
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居住する住所地を転出して介護保険施設等に入所(居)した場合、施設入所前の住所地の介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といいます。施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられました。
港区を転出し介護保険施設に入所することで、引き続き港区の被保険者になる場合、転出手続きの際に『介護保険住所地特例適用届』を届け出ます。
また住所地特例適用の方が、施設の移動等変更が生じた場合にも、『介護保険住所地特例変更届』、『介護保険住所地特例終了届』を、随時届け出ます。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護保険料係
電話番号:03-3578-2891〜97
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。